面会交流権 | 福岡行政書士日記゚・*:.。Cosmos Diary。.:*・゚

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こんばんは。今日も暑かったですね@日田。

今日は父の日。
皆さまは、日頃の感謝を伝えることはできたでしょうか?

父の日と言えば、幼稚園や保育園では参観日だったり、
絵を描いたり、プレゼントを作ったりしますね。

母子家庭の母や子にとってツライ日だったりもするということで
こういう行事を一切やらないところもあるということですが、
捉え方の問題でしょうか?なかなか難しいですね。


ふだん母親と一緒に生活していても、父の日ということで、
今日は父親と過ごしたというお子さんもいらっしゃるのではないでしょうか?

離婚や別居により、片方の親に会えなくなった場合には、
面会交流権という権利があります。
これは、親の権利でもあり、子どもの権利でもあり、
正当な理由なく会わせないことはできません!


面会交流権につきましては、トラブルを避けるためには、
離婚前に具体的な内容について取り決めておくことをおススメします!

□ 電話やメールでのやりとりのルール
□ 子どもと会う回数 ・ 時間 ・ 場所
□ 宿泊はできるかどうかについて
□ プレゼントやお小遣いについて
□ 学校行事の参加について
□ 子どもの意思について


しかし、面会交流が認められる基準は
子どもの利益や福祉ですので、
制限・停止、また認められない場合もありますので、注意が必要です。

決まらない場合はどうすればよいか?
決めたのに会わせてくれない場合は?

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最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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