あまりにも地方行政ネタがないのもちょっとなあ~と思い、書かせていただきます。

 

 ところでお前今何やってんだ?落選した後。って感じです(笑)。

 

 選挙前からの会社にお世話になりつつ、今後のことを考えております。船橋市への思いは相変わらず強くありますので、いろいろと考えておりますが、今日はゴミについて。

 

 不定期ですが、週数回日本橋室町にある会社にお世話になっていますが、最近、ビルの前のゴミを見ていてふと思い出したのがゴミの個別収集です。

 

 日本橋界隈のビジネス街は、有料収集のシールを貼って特定曜日に収集されるようです。なのでちょっと中央区のホームページを見てみましょう。

 

 東京都中央区と船橋市を単純に比較するのは決して正しいことだとは思いませんが、さて、ゴミに関する行政については常にアップデートをしていかなければならないと思っています。

 

 改めて、ピンポイントで東京都中央区と船橋市のゴミの出し方のWeb上で閲覧可能なパンフレットを見ても全く異質です。

 

 東京都中央区(左をクリックしてください)

 

 船橋市(左をクリックしてください)

 

 さて、東京都は、事業系のゴミ(いわゆる事業者が排出するゴミ)の扱いはパンフレットの抜粋を見ていたければわかるように、規定の範囲内なら区の収集日にルールに基づいてお金払ってくれれば出して良いですよ。となっています。

 

 一方船橋市は、表向き、事業系のゴミは、このパンフレットの小さなコラムのみでそっけなく、ごみ収集事業者に依頼して自己責任で処理してくださいね。という感じです。ここでゴミの出し方のパンフレットの差ですが、東京都中央区44ページのもの、船橋市8ページのものです。

 

 繰り返しますが、私は船橋市の行政事務を批判するためにこのブログを書いているわけではありません。

 

 地方公共団体はそれぞれにそれぞれの事情がありますから、単純な比較検討などできないものなのです。

 

 さて、戻ります。船橋市の事業系のゴミですが、さはさりなんなのです。優しい船橋市の担当課では、少量であれば家庭のゴミと一緒に出していいですよ。なのです。

 

 私の注目点はここなのです。

 

 中央区のパンフレットをご覧ください。

 

 

 

 

 まずは、中央区の原則論。

 事業活動に伴い排出されるごみ・資源は、事業者自らの責任において、自己処理することが原則です。(事業者責任の原則)自らが処理できない場合は、許可を受けた業者に委託するなど、適正な処理を行ってください。

 

 船橋市の原則論

 商店、事務所、飲食店などの事業活動に伴って出るごみは、事業者の自己処理が原則です。

 

 自己処理できない場合は、ごみ処理許可業者(一般魔棄物協同組合 047-440-6601)に依頼してください。(有料)

 

 

 そして、原則論の例外

 中央区

 ただし、排出日量が50kg未満の小規模事業者に限り、区の収集(有料)を利用することができます。その際は、必ず中央区の「有料ごみ処理券」を貼って出してください。※区収集を利用する場合の分け方は、家庭から出るごみ・資源(P.4~11参照)と同様です。

 

 船橋市例外の記載なし

 

 さて今回はここまでにしておきましょう。絶対に爆弾発言はありませんから、期待しないでくださいね。