時代が変わりましたね
選挙に対する受け止め方の多様化を感じる1週間でした。
「宣伝カーの音量が大きくうるさい」というご批判の多い中で、私は、今回の選挙にあたっては、宣伝カーで走行中の音量は最低限のものとさせていただきました。
もともと、選挙の宣伝カーについて、公職選挙法では騒音などの規制は定められていません。なお、学校、病院などの周辺では静穏保持に努めることとなっているのです。
しかし、まさに受け取る側がうるさいと感じた瞬間に「不快な思い」をしていることは明白であって、そのことの配慮が必要だという判断をしました。
したがって、いわゆるウグイス嬢なる車上運動員も求めず、録音したSDカード音声を流してきました。
一方、公職選挙法で認められている街頭宣伝活動に関しては、スピーカーを使用して行いましたが、これも極力短時間で行い、次の場所に移動するということにしました。
一方で、文書図画の使用の制限も厳しく定められており、「名前」を知っていただく方法は、インターネット以外で自ら用意できるものは、宣伝カーの看板類とたすき、事務所の看板、ちょうちんなどは認められておりますが、それ以外は厳しく制限されています。従って、街頭演説時なども可能な限り宣伝カーをかたわらに駐車しておかないと名前を知っていただく方法がたすきのみとなってしまいます。
なので、私はそのようにしておりましたが、昨日、街頭において苦情を頂戴しました。
いわゆる道路交通法の適用除外の多い選挙運動ですが、当然それらが多くの市民国民の皆様には知られていないことにより、道路交通法違法行為をしていると受け止められてしまうのが「実態」であると痛感いたしました。
進入禁止区域の一部適用除外や駐停車区分における宣伝活動も本来は許される行為でもある場合が多いのですが、受け止め側である一般有権者の方々はそういう知識は持ち合わせていないでしょうから、「苦情」となって、私のように候補者本人、あるいは事務所、選挙管理委員会、警察署などに通報・苦情が入るようです。
これからは、総務省・中央選挙管理委員会や警察庁・国家公安委員会、環境省などが、選挙時における法の適用の除外や特例を広く広報をしていただかないと、私たち公選職の候補者の運動はしにくくになるだろうな~と感じるものでした。