久しぶりに都政新報を開いたら、目に飛びこんできたのが、小金井市保育所問題という記事。

 

 記事を読んでも今一つ理解し難い記事内容でした。

 

 画像の通り、見出しは「白井新市長に議会が「洗礼」」という見出し。

 



 (笑)。こりゃありがちな話とも思い検索をかけると、こりゃ今後ももめていくだろうなという感じ。

 

 市長のWebSiteを見ると、船橋市議会にもいるような議員…だった人が市長選で勝っちゃった。というケース。

 

 しかし、選挙の状況を見ると共産党推薦候補との一騎打ちだったようで、旧来からの国政政党では候補者を出せないという地域性もあったようです。

 

 この手の議員上がりの人って「自分は優秀でなんでも理解している」という感じですが、なんでも字義通りに取ってしまう傾向のある人が多いのです。(私の経験上)

 

 なので、今回のケースも大きく勘違いしている感じ。

 

 しかし、小金井市政にとっては結構重い話。というのは、公立保育所2園を廃止するという条例を前任の市長が専決処分をした。

 

 それに怒った(かどうかは良く知りませんが(笑))議会が、専決処分を不承認としたよなのです。

 

 地方自治法を見ましょう。

 第百七十九条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。ただし、第百六十二条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意及び第二百五十二条の二十の二第四項の規定による第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長の選任の同意については、この限りでない。

② 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。

③ 前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。

④ 前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。

 

 この条文にあるように「普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。」のですが、議会が承認をしなかったようなのです。

 

 そこで、前任の市長は責任を取って辞職をして、今回の市長選挙になったようです。ここまでは前任の市長の行動も正しい形です。179条専決処分不承認の責任の取り方は辞職しかありませんから。

 

 この自治法179条専決処分は、法の趣旨からも濫用避けるのはもちろんのこと。よほどのことがない限り、使うべきではありません。臨時で議会を開けば良いだけの話で、それをしなかった前任の市長の責任は重いことになります。

 

 が、しかし、なのです。専決処分不承認=当該条例撤回条例可決とはならないことは火を見るより明らかというか、言うに及ばないと思うのです。

 

 新市長は公約に掲げたからということのようですが、それじゃあ無理よ。という感じ。

 

 そもそも、市の執行機関が議会に本来諮るべき様な事案を、理由があって専決処分をした。

 

 それが議会で不承認になった。

 

 本来は議案として議会に提案するものだから、提案したことと同じ扱いになるのが専決処分。しかし、同じ執行機関がやっぱりやめます。という議案を出すことが正しいことかどうかというのは、小学生でもわかる話。数ヶ月の間に、保育園2園を廃園にするという重要な案件をコロコロと覆すということを行政が行って良いかと言えば、ダメに決まっている話。アホかと思いますね。