さて、参議院の中条きよし議員の発言が話題になっていました。
当初の記事では次のような記述のニュースもありましたが、最終的に決着しましたね。
国会を宣伝に利用したかのような発言について、他の議員からは「不適切な発言だ」、「参議院の品位に反する」と指摘が出たことから、日本維新の会が議事録からの削除を申し出る事態になりました。
その日本維新の会の幹部も「ど素人の極みだ。政治家としての常識を指導していく」としています。
私も、参議院という院の性格上も含め、「品位」に欠けると思ったのですが、この言葉がクローズアップされると、懲罰対象になりかねないので、いつの間にか「中条氏の発言に不穏当な言葉があったとの指摘があった」にトーンダウンしましたね。
参議院規則ですが、次の通りになっています。規律違反は懲罰事案になっていくと思われますが、今回は、それを避けた形になっているようです。
第1節 紀律
第207条 議員は、議院の品位を重んじなければならない。
第208条 議員は、議場又は委員会議室において、互いに敬称を用いなければならない。
第209条 議場又は委員会議室に入る者は、帽子、外とう、襟巻、傘、つえの類を着用し又は携帯してはならない。ただし、国会議員及び国会議員以外の出席者にあつては議長に届け出て、これら以外の者にあつては議長の許可を得て、歩行補助のためつえを携帯することができる。
第210条 議場においては、喫煙を禁ずる。
第211条 何人も、参考のためにするものの外は、議事中、新聞紙或は書籍の類を閲読してはならない。
第212条 何人も、議事中、濫りに発言し又は騒いで、他人の発言を妨げてはならない。
第213条 何人も、議長の許可がなければ、演壇に登つてはならない。
第214条 議長が振鈴を鳴らしたときは、何人も沈黙しなければならない。
第215条 散会又は休憩に際して、議員は、議長が退席した後でなければ、退席してはならない。
第216条 すべて紀律についての問題は、議長が、これを決する。但し、議長は、討論を用いないで、議院に諮りこれを決することができる。
他の記事では、
「最近の国会議員は法律に抵触していないというのを言い訳にするのが多すぎる」と断じた。
この日は中条議員が15日の参院文教科学委員会で自身の新曲と年末のディナーショーを告知した問題を取り上げた。中条議員側は不適切だったとして、この発言の議事録からの削除を申し出ている。
これに意見を求められた宮崎氏は、今回の件は法律で規制されてはいないとしつつ「ただし、要するに常識。法律は最低限の道徳ですから、選ばれた人がこういう場でやってはいけないということを、いちいち教えないといけない…私はちょっと驚きましたけど」とあ然。
地方議会においては我田引水というか自らの関連する事業に優位、有利になるように誘導しようとする質問などを平気で行う議員が増えてきているようです。船橋市議会においても、かなり直接的に踏み込む議員がいるそうです。
私が初当選した時には、「これはよ~、俺がやっちゃ、我田引水になっちゃうし、みっともねえ~からよ~」とか言って先輩から代わりにこういう問題点があるからやってくれと言われたようなこともありました。
まだ、かろうじて品位というか下品な行為(我田引水、直接的に自らの事業に関連する)は、避けていましたけどね。
船橋市議会の話を聞くと「品性のかけらもない」議員が多いようです。