津田沼駅の船橋市が設置してる歩道上の駐輪場が10月に廃止になるそうです。

 

 さて、歩道上の駐輪場って改めて考えてみました。

 

 歩道は歩道の役目をして初めて歩道です。いまさらの話ですが、歩道とはそういうもの。そこへ自転車が乗り入れながら、駐輪をすること。

 

 厳密厳格にいうと、正しい姿ではありません。

 

 が、しかし、不法駐輪をされてしまうよりは管理した方がマシ。

 

 商店主や数々の営みがある中で、自転車の駐車にある程度目をつぶろうよ。というのが、道路管理者の宿命みたいなものがあります。

 

 とは言え、とは言えなのです。歩行者からの目線で物申せば、邪魔で仕方がない。

 

 駅周辺というのは言うに及ばずの土地価格が高いところ。一部の利用者のために、高い土地を購入して建築費を払って、自転車専用駐車場を設置することが正しい税の使い方なのか?

 

 もっと言えば、私が議会の部屋で長年言われ続けたことは本来の設置すべき主体は鉄道事業者です。と。鉄道事業者が設置してくれないから、「仕方がなく」土地もないところには「歩道上に」「やむを得ず」設置します。と。

 

 私、答えはありません。長年にわたって聞いてきた話によれば、絶妙な市民意見のバランスをとる姿がそこにはあるような。

 

 しかし、道路の機能を妨げる行為を行政が行うことの理屈は存在しないのではないか。

 

 条例を見てみました。一種と二種という区分のある駐輪場。手数料と整理料の違い。まさに、恒久設置的建物が一種で、歩道上が二種?「自転車整理料」なんでしょうね。歩道上に駐輪場の設置改めて考えたいですね。

 

 道路法上どうなんだろうか?あるいは、整理員用の小屋が設置されていますが、あれくらいの小屋を民地に建てると固定資産税の対象にもなるし、登記もすべきものでしょう。簡易だから良いのか?行政が率先して道路上に機能を妨げる設置をして良いのだろうか。さらにそれに対して「整理料金」なるものを徴収して良いのか?

 

 なんて思いながら、まあ、廃止するなら良いか。と思いつつ、市内全域そういう方針が決まったのだとしたら、まあ、いいんじゃないの?代替措置も考えるんでしょう。と。

 

 しかし、どうも探りを入れるとそうでもなさそう。何とも奇怪な現象であると言わざるを得ない話でもあります。