私がなぜこのブログのタイトルで書いているかですが、ある意味純粋な私は、公務員になる方というのは「全体の奉仕者」としてしっかり真面目に仕事をすることだとばかり思っておりましたが、さにあらず。のようなのです。

 

 昭和四十一年政令第十四号

 職員の服務の宣誓に関する政令

 内閣は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十七条及び附則第十三条の規定に基づき、この政令を制定する。

 

 私は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を深く自覚し、日本国憲法を遵守し、並びに法令及び上司の職務上の命令に従い、不偏不党かつ公正に職務の遂行に当たることをかたく誓います。

 

 地方公務員法31条(服務の宣誓)

 職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

 

 私は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を深く自覚し、日本国憲法を遵守し、並びに法令及び上司の職務上の命令に従い、普遍不党かつ公正に職務の遂行に当たることをかたく誓います。

 

 国家公務員も地方公務員もほぼ同じ(各地方公共団体の条例による)服務の宣誓をして職務を遂行しているわけですが、「ありゃ?」「?」「?」「?」「?」「?」だらけです。

 

 船橋市は、

 宣誓書

 私は、ここに主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し擁護することを固く誓います。

 私は、地方自治の本旨を体するとともに、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います。

となっています。

 

 さて、船橋市この宣誓書の起草、制定経緯はわかりませんが、国家公務員のものより、ある部分具体的ではありながら、言葉の意味を丁寧に繰り返し説明をしないといけない部分があるような気がします。

 

 船橋市に「地方自治の本旨」を語れる人がいるのだろうか?ということです。

 

 実は、地方自治法の第1編第一条でもある「基本の『き』」として出てくるのが、

 

 第一編 総則

  1.  第一条この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

 

 で、「地方自治の本旨」なる言葉が出てきます。じゃあ、それってな~に?が、誰にでもわかるように十分かつ丁寧な説明ができるかということです。

 

 「本旨」とは、文字面を追いかけて、その文字、語句の意味を理解することでは無いと思うのです。

 

 また続きます。