さて、やはりと言うか、保守陣営でも同床異夢的論評が出てきました。

 

 それはまた後にして、議決後のインターネット上の記事で「?」と言う記述を見ました。

 

 武蔵野市条例案否決 八木秀次氏「全国波及の恐れ」(左をクリックして下さい。)

 

 私は基本線は、この八木先生の論に大いに同意する者ですが、実は、そ以前に地方議会の劣化があると思います。従って先手を打つべきだと思っているのです。しかし、先手を打ち間違えるととんでもないことになるリスクもあります。

 

 私は、保守派によって策定ができるのであれば、自治基本条例を策定してしまうと言うのが私の考えです。

 

 そう思ったのは、自民党の中にも地方参政権に関しては賛否があるようで、その裏には様々な「こと」がありすぎて、今般の中国に対する姿勢を見ても分かる通りです。これが現実ですから。

 

 それでも自民党政権で、「地方参政権に関して、地方公共団体の判断で条例を定めて永住者にも与えても良い」と言うような法律の制定でもされたら、もう止まらないと思うのです。

 

 だとしたら、それに先立ち自治基本条例で市民の定義、住民の定義を前回ブログの通り憲法第93条2項は、国民であると言うようなことと、在留外国人の地方公共団体在住の定義を明確に区別すること。を条文に明記することが良いのだと思います。

 

 ネットの新聞記事を見ている中で、「条例案を提案した松下玲子市長は「外国人だからという理由で地域の課題に対して意見を表明する権利を奪う合理的な理由は見つからない」と訴え、令和4年度中の施行を目指していた。」とありました。私はこれに「カチン」ときて更にはこいつだけは許さないと思いましたね。

 

 「合理的な理由は見つからない」に決まっています。地方公共団体の長にその意見陳述の機会などは十分に用意できるようにその裁量を委ねられているはずです。その権限もしっかりと与えられているはずです。

 

 一方議会のシステムの中でも手続きは必要ですが、過半数の同意があれば意見を表明すると言う場は用意できると思います。

 

 日本国内の政治のシステムが代議制民主主義の形をとって法整備をしている中で、個別マターに関して個々の投票によって「意見の表明」をすると言うのは憲法から始まる国政、地方行政における「外国人」の関わりに関連する法令例規は、明確に国民特別すべきであって、「多様性論」などはその法の趣旨の範囲の中での話になるものだと思いますね。