「鼻出しマスク」に揺れる議会・今度はノーマスクで紛糾 大分・臼杵市

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 こじれちゃってますねえ~。昨今の社会情勢では、「たかがマスク、されどマスク」。これって、議会側がうまく情報発信をしないと大変ですね。

 

 今、報道では「感情」だけしか報道されません。かたや訴えちゃって、かたやそのための訴訟費用の予算計上となると引くに引けない感じ?

 

 裁判って成り立つんでしょうかね?このマスクしない市議の肩を持つわけではありませんが、新型ウイルスの諸外国のニュース映像などを見ていても、マスクなしの映像が出たり、様々な議論があって、かと言ってマスクの効果効能が正確に検証されているかと言えば「?」。

 

 折しも木下前都議の辞職問題でも明らかなように、選挙で当選をした議員というのはその身分と活動と権利権限をかなりのレベルで守られています。

 

 参議院議員の片山虎之助先生が意識混濁で病気療養中とのことで、議員辞職論が出ていながら、参議院事務局見解か何かで、「意識混濁で自らの意思でない辞職は認められない旨」のニュースが流れておりました。

 

 意識混濁の公表が先で、党主導で辞職の話が公表されては「釘を刺さざるを得ない」状況になったのだと思いますがまあ当然の話だと思います。

 

 話は逸れましたが、議員の身分権利というのはかなり強固というか揺るぎないものだと思うんですよね。思うというより、法の仕組みから追っていってもそうだと思うのです。「マスクをして会議に出席する。」という申し合わせ事項を守らないことで、発言をさせないというのは、なんともなあ~。です。

 

 議場で立ち小便論ということで何度かブログに書かせていただきましたが、ルールブックに書いていないから議場内で立ち小便をして良いのかというと「否」であります。

 

 少々下品な表現で恐縮ですがわかりやすく言えばまあそういうことですよ。

 

 船橋市議会でも私の2期目の選挙後初の議会で、Tシャツで議場に入場した議員がいて紛糾しました。

 

 これは、前回も書きましたが、

 憲法→地方自治法→会議規則(条例同義)で、ほぼどこの地方議会もだいたい次のような部分で規定されています。

 

 全国市議会議長会標準会議規則

 第5章 規律

 (品位の尊重)

 第151条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

 

 ということです。ここで問題になるのは、じゃあ「議会の品位」ってなんだよ?という話です。この曖昧模糊としたものを今度は「世間の常識」というような表現でかたづけるのですが、もはや現代社会における「常識」は個別個々に違うものになっています。だから日本でもトップの最高学府と言われる東京大学をご卒業の議員さんがTシャツで議場に入場したわけです。

 

 ドレスコードをきちんと決めて、それが法的にも有効なものを定められるかというと「否」な訳です。それに輪をかけるように小池百合子がわけのわからない「クールビズ」なる変なことを「国」として推奨するようになってから、なおのことおかしくなりました。

 

 自由の履き違えって嫌なものですね。