無免許運転で事故を起こした疑いがある木下富美子都議に対して、東京都議会は23日、辞職勧告決議を可決したそうです。各会派が決議案を提出していて、本日都議会議員選挙後初の都議会臨時会で可決されたようです。ところがこの決議には法的拘束力はありません。

 

 困ったものです。この手の議員は、この後どういう行動をするかというと、法的拘束力がないことから、できる限り長い間身分を保持しようとすることです。まあ、簡単にいうと辞めない。ということと、姿を現すと、大変なことになりますから、「過度の疲労」や「病気」の理由で入院しちゃいます。

 

 それでもおこなった行為自体は消えるわけでもないのに。

 

 議会や知事もなす術はありません。

 

 考えられることは、投票した有権者の皆様が怒り狂うことです。そして、解職請求のための署名を集めることです。いわゆるリコール運動です。

 

 根拠法は、次の通りです。

 

 地方自治法

 第八十条 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をすることができる。

 

② 前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなければならない。

 

③ 第一項の請求があつたときは、委員会は、これを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。

 

④ 第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第七十四条第六項第三号中「都道府県の区域内の」とあり、及び「市の」とあるのは、「選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と読み替えるものとする。

 

 小難しい文章になっていますが、選挙区が東京都板橋区になっていますから、板橋区民が有権者の署名を約144,400名分くらい集められれば、手続きが進んでいきます。

 

 とは言え、残念ながら都議会議員選挙自体板橋区選挙区の投票者数は191,200名くらいですから、選挙に然るべき意識があって、投票行動を取った大多数の人か、選挙に行っていない人でも怒っている板橋区民の方が署名しなければなりません。

 

 愛知県知事リコール運動でもわかったように公職者のリコールというのはなかなかハードルが高いようです。

 

 ではどうすりゃ良いかというと、議会とメディアが一体になって問題視をしていくしかありません。

 

 議会が決議案に賛成して可決できたということは、その可決に賛成した議員は、辞職に値すると判断したのですから一緒に議場に入って仕事をする者にあらずという判断をしたのと同義ですから、木下議員が厚顔無恥にも議場に入ってきたら出ていくということをして定足数に満たない状態を繰り返し作り、議会日程に影響を及ぼし、都政運営に影響が出てしまう状態にします。

 

 その根源が木下議員であることを明確に都民に知らしめ辞職を促すキャンペーンを行うくらしか残された道はありませんね。

 

 まったくもって残念な話です。