さて、このシリーズの前回のブログでものを判断する力、評価する力に関して書かせていただきました。

 

 それは成果品を読み解く力という意味合いです。

 

 すると、このブログをお読みいただいた民間事業者の方でこの世界にお詳しい方から耳打ちしてくださる方がおり伺いましたら、

 

 この事業では、「『照査』という言葉があると思いますからからお調べください。」と。

 

 まずはGoogle先生に聞きましたら、出るわ出るわ。

 

 国土交通省における調査・設計等 業務の品質確保について(左をクリックしてください。) 

 

 平成31年3月6日 発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会 業務・マネジメント部会 (平成30年度 第2回)

 (上記をクリックしてください。) 

 

 設計照査制度(左をクリックしてください。) 

 

 等々です。読み進めていくと、まさに公共工事品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)がらみもあって、国土交通省が問題意識を持ち、注意喚起をしながら、法律改正を行なったものでもありますが、改正前だからなどと言う逃げ口上は許されません。

 

 品確法の改正(左をクリックしてください。)

 

 も合わせてお読みください。私は、議員在職中この公共工事の品質確保の促進に関する法律に関して調べたことがありますので、思い出してきました。議会のどこかのシーンで質問もしたような気がします。チェックしたら平成25年3月19日に質問をしていましたね。

 

 さて、地方公共団体のトップが、あるいは契約関係全般を司る幹部がきちんとした問題意識を持っていれば、あるいは、この品確法に関する意識をきちんと持っていれば、違った対応があったのではと思いながら、各資料を読みました。

 

 設計委託なども含め公共工事の品質確保は、地方公共団体にとっては至上明大と言っても過言ではありません。

 

 ここでポイントとしたい「照査」ですが、どうも契約上はあるいは実施上はきちんとあったようです。従って、その照査結果を受け止める側である発注者の船橋市がその実力があったのかとなるのではと考えます。

 

 たぶん、照査計画の策定から、基本条件の照査、細部条件の照査、成果品の照査など、市の方で都度受け入れた(承認・承諾・了解等をした)ものがあると思うのです。

 

 受託会社側は、それぞれの責任者を定め、監督員なども定め、各種作業を進め、その作業がどうかなどの進捗を含め各種管理をし業務を進め、その都度、発注者側の立場・視点で、「照査」を行う別の技術者・技術責任者を含む照査技術者を選任し、発注者に都度届け出などをしていたと思われます。

 

 従って、ある意味では、前回書きましたが、今回の事案は「意図的」に「知っていた事項を隠蔽していた」か、むしろ発注者が積極的に成果品へ「反映させていた」という疑念が湧いてきます。

 

 なぜならば、総事業費を抑制することにより、減歩率を抑制することにつながり、ひいては、同意取り付けを促進しやすい環境を作れるというロジックが成り立つのですから。

 

 ただしそこには、実際に事業支援をする、今回で言えば「フジタ」の積算との差異が出ないと言うことを前提にしなければなりません。あるいは見つからない(笑)。

 

 さて、まずはそこが問題でした。フジタにばれちゃったと言う感じ(笑)。

 

 でもそれじゃあ話が飛躍しすぎ?ですかね?

 

 でもそうは思わないのです。

 

 理科系の勉強をしてきた方には大変申し訳ないレッテル貼りなのですが、理科系の技術系の方々って緻密で几帳面と言うか、極めて正確性にこだわるような方々が多いように思うのです。

 

 さらに申し上げると、この今回の企業をWebSite上でチェックさせていただくと東証一部上場企業を含む企業グループで、想像するにコンプライアンスを含めかなりきちんとした仕事をこなす企業であると思います。

 

 むしろ、船橋市役所の方がコンプライアンス的に問題有りなんじゃないかと思うくらいです。

 

 とすると、です。前述の事務・作業など業務フローからも、関わる技術者の実力や水準からも、「漏れ」は、存在し得ないのではないかと思料するのです。

 

 さらに考え進めると、作為的、意図的な何かがない限り、今回のような事件は起き得ないと思うのです。

 

 例示をしましたが、国土交通省が、「品確法」の周辺整備を行っている情報は当然会社規模からすると先取りをするくらいきちんと意識した業務を行なっているとしか思えません。

 

 そうなると、強い力による何かがあったのか?ということです。

 

 今回はこの辺で。