(笑)。こんなにバタバタする前に、研修会の資料作成がてら、ちょっと暇つぶし程度に、調べ物をしました。簡易な調べ方ですから、正確ではないかもしれませんが、「一考察」として(笑)。

 私は、以前も研修会の講師をさせていただいた時に8割本気2割冗談くらいの感じで申し上げたのですが、けっこういまどこの議会も偉そうに「二元代表制」っていう言葉を使うんですよね。で、その意味はわかっちょるのか?ってことです。

 まあ、これも諸説あるとは思いますが、簡単に単純にいうと、首長と議会の構成員の議員がともに公選の職として選挙で選出されます。だから、首長と議会(を構成する議員)は対等である。と。

 だから、「議会基本条例」などを制定して「権威づけ」をしているのですが、(笑)これが有名無実というか、私が一目瞭然という感じで評価の対象としているのが「執行機関と議会などによって構成される『地方公共団体』」たる「地方公共団体」。特に今回は「市」の中でも「政令指定都市」と「中核市」(抜けている団体があったらごめんなさい。)のWebSiteをチェックしてみました。



 こ~れがおもしろい。それぞれの団体名にリンクを貼れば良かったのですが、すみません。今更ですがそこまで気が回りませんでした。

 地方公共団体ではほぼ100%だと思いますが各種広報手段、活動の一環としてWebSiteを用意しています。そして当然ではありますが、「長」たる市長のメッセージやそれなりの位置づけでのバナーによってリンクが貼(張)られているます。同様に議会は?というのが私の今回のくだらん調べです。

 私は現役時代、「なんで、『ぎ・か・い』が下なんだよ。」と陰に陽に申しまして、あるときに担当の課で、「並列」にしてくださったのです。ここであえて「当時の課長さん」というと、個人攻撃をされるといけませんから、「課」でやっていただいた。と申し上げておきます。

  で、上下か並列かと思っていたら、記載したように、市長はしかるべきところにありながら、「その他」あるいは他のバナーと十把一絡げという感じの団体まである始末。

 そこで思い立ったのが「議会基本条例」制定の有無。です。条例で議会を権威づけようという地方公共団体が競い合いながら制定した(している)条例です。条例がなければ権威づけられない議会とも言えなくもないのですが、そんなことを言ったら、我が師匠の江藤俊昭山梨学院大学教授に叱られてしまいます。(笑)。あるいは北川正恭早稲田大学大学院公共経営研究科名誉教授や廣瀬克哉法政大学副学長・常務理事も同様に推進肯定派の先生方ですからね~。気をつけないと。

 私は条例の否定をするものではありません。意味のある、活用するべき条例だと思っていますが、大上段に構えていながら、立派なことを制定していながら、住民の目に触れる一番の媒体において、市長が一番議会が二番って、昔の文明堂のカステラのCMじゃあるまいし。(笑)。

 とにかく一覧表を見て笑ってくださいな。本当はできることからコツコツとだと思うんですよねえ~。