この国は、こういう教育の良い部分の伝統を受け継いできたものだと思っていたのですが、自己中心的な方々の声の大きさにものすごく辟易しています。

 

 教育勅語

 朕惟フニ我カ皇祖皇宗国ヲ肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ 

我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ済セルハ此レ我カ国体ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦実ニ此ニ存ス 

爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭倹己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ学ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓発シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ広メ世務ヲ開キ常ニ国憲ヲ重シ国法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ 

是ノ如キハ独リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顕彰スルニ足ラン 

斯ノ道ハ実ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス 

朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ 

明治二十三年十月三十日 

御名 御璽

 

 現代語訳

 私、天皇が思うに、歴代の天皇が国を治められたのは、広く遠くまで道徳が行き渡り、道徳が深く厚かったからなのです。国民が忠義に厚く、よく孝行し、億兆の心を一つにして、その世代世代において美徳をなしてきたことが、我が国の国のあり方の本質であり優れた点であり、教育の根本であり核心部分でもあるのです。あなたたち国民はお父さんやお母さんに親孝行し、兄弟は仲良くし、夫婦は仲睦まじく、友人とは信じあい、他人にはうやうやしく、自分には慎み深く振る舞い、周囲の人に優しくして、学問をおさめ、仕事の技術を習うことで、智能を広く高め、徳と才能を磨いて、公共の利益を広め、世の務めを果たして、常に国の憲法を重視し、国の法律を尊びなさい。ひとたび緊急な事態が起これば、勇気を持って公に奉仕し、永遠に続く皇統の運命を助けなさい。このようなことは、ただ私天皇にとっての忠義心に溢れた良い国民であるのみならず、先祖から教えられた風習を明らかにものなのです。 

この道徳は実に我が歴代の天皇が残した教訓であり、その子孫と国民がともに守っていくべきものであり、古くからあるが現代でも通じるもので間違いはなく、また、国内国外であっても道理に外れることのないものです。私天皇はあなたたち臣民とともに、よくよく心に留め、皆、その道徳を一つにしていることを切に願うものです。

 

 教育基本法

 第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。