使用料値上げのための条例改正(7)に間違いというか、舌足らずのところがありまして、訂正してお詫び申し上げます。

 

 「議案提案権は市長の専権。」と書きましたが、「議案の出し方(作り方)」については、提出者の(自由)権限」であって、そこに議会側口を挟む余地はありません。という意味でした。

 

 謹んでお詫び申し上げます。