さ~てと。手元にある議案を順不同で考えてみたいと思います。

 

 今回は、船橋市市民センター条例の一部を改正する条例、船橋市霊園条例の一部を改正する条例、船橋市霊堂条例の一部を改正する条例、船橋市勤労市民センター条例の一部を改正する条例を考えてみたいと思います。

 

 というか、どの条例改正でも、使用料等の値上げに関して議会側の動きはどうなんでしょうか?

 

 値上げやむなしの雰囲気があって、盛り上がりに欠けているという議会側の印象が伝わってきたり、むしろ、執行機関側の職員も上から「やれ~っ」て号令がかかったから、他人事のように淡々と粛々と指示通りの計算式や、理論構築をしている感じで、双方ともに「市民不在」の感は否めません。

 

 これら値上げ関連の事項に関して、それぞれのポイントになる部分の横串を指す作業や、それを基に検証する作業などは行われていないようです。

 

 それは議案質疑を聞いていた職員の感想からもわかります。

 

 更に驚きは、松戸市長お得意の「そもそも論」で入っていくことができない議案が多かったようです。

 

 船橋市役所職員諸氏へ(左をクリックしてください。)

 

 なぜ、この事業は行われるようになったのか?

 そして、現在、なぜこの事業は必要なのか?

 民間事業者と競合していないか?

 市民ニーズはあるのか?

 関係法令は?

 庁内に類似事業はないのか?

 

 例えば市民センター条例についてですが、「なぜ『船橋市市民センター条例』なんだろう?」という思いに至らなかったのか?この条例適用施設は一施設しかありません。

 

 利用者は誰なんだ?公民館とどこが違うんだ?当時の設置に向けた水面下の動きから、議案になって土地取得、建設、竣工、供用開始。さてこのそれぞれの段階の議会の議論をきちんと議員はチェックをしたのでしょうか?

 

 担当者は全部をチェックして説明をすることはできるのでしょうか?

 

 今、この市民センター設置のことをわかっている議員は数名しかいないと思います。しかし、当時、他の地域のこととしか捉えていなければ、興味もなく知りもしないでしょう。

 

 船橋市霊園条例の一部を改正する条例、船橋市霊堂条例の一部を改正する条例も然りです。

 

 必要施設でありながら、迷惑施設でもある霊園、霊堂。さて、市内の宗教法人はどのくらいあるのでしょうか?

 

 宗教法人の所管は、県総務部学事課です。市には、その全体像を見られる担当がありません。そこで、環境部の所管となっているようですが、それって正しいことですか?という部分から考えなければなりません。

 

 「人の死」と密接に関わり、無宗教者が多いと言われる我が国であっても、「お葬式」が厳然と行われ、墓地、埋葬等に関する法律に基づき様々なことが運用されますが、船橋市では「環境・衛生事業」となっているようです。

 

 まずは、宗教団体の意見を議会が「聞いた」という話を聞いたことがありません。もちろん普段から宗教活動をして、自らも宗教に深い造詣のある議員さんは結構ですが、それでも最近は僧侶ではなく、人前の葬儀が行われているようですから、宗教観もその価値観も変化をしてきているのでしょう。

 

 そのような中、核家族化が進んだ社会において、無縁仏になる方や、墓じまいの話も一般的に言われるようになってきました。

 

 そして、宗教法人の経営の墓地が一般的になってきたり、「埋葬」の考え方も変化してきている中で、公営墓地のあり方はどうあるべきなのか?もちろん船橋市が検討研究一定の方向を出したことは承知しています。が、しかし、それは付け焼き刃ではないですか?ある一定の結論を出すためにとりあえず結論をまとめたものではないですか?...でしょ?

 

 10年先、20年先の埋葬を考え、ただ単に使用料を上げることだけではなく、その永続的な運営をしっかりと考えなければなりません。

 

 あれ、ところで、これって、指定管理はまだ?

 

 以前にも書いた記憶があるのですが、検索かけたら出てきません。私は地元の寺院に長谷川家のお墓。東京都営青山霊園に祖父の出た家のお墓があり、両方を管理しています。

 

 都立霊園公式サイト(TOKYO霊園散歩)(左をクリックしてください。)

 

 ご覧いただければおわかりのように、公益財団法人東京都公園協会が指定管理者となって管理・運営を行なっています。

 

 早く、都営霊園のような形態になれば良いなあ~と思いますね。

 

 さて、船橋市勤労市民センター条例の一部を改正も前述の市民センター条例と同じ発想ですが、まあ基本的な逃げは「勤労者」という単語を使うことでしょうか?(笑)。

 

 (趣旨)

 第1条 この条例は、勤労者及び市民の福祉の増進並びに教養及び文化の向上に資するため、勤労市民センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

 船橋市市民センター条例

 (趣旨)

 第1条 この条例は、地域住民のふれあい及びコミュニティ活動の推進を図るため、市民センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

 船橋市公民館条例

  (趣旨)

 第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条第1項の規定による船橋市公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定める。

 社会教育法

 第五章 公民館

 (目的)

 第二十条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

 船橋市青少年会館条例

 (趣旨)

 第1条 この条例は、青少年の健全な育成及び教養の向上を図るため、青少年会館の設置及び管理に関し、必要な事項を定める。

 

 船橋市福祉会館条例

 (趣旨)

 第1条 この条例は、老人、身体障害者、肢体不自由児並びに母子家庭及び父子家庭の福祉の増進並びに市民の健康の増進に資するため、福祉会館の設置に関し、必要な事項を定める。

 

 似たり寄ったりの「貸室」業務を行うところをピックアップしてみました。というより検索をかけてみました。そうしたら趣旨とは違いますが、「船橋市福祉会館条例」を見てください。

 

 変っ!。薬円台にあるのが「船橋市社会福祉会館」、三咲にあるのが「船橋市北部福祉会館」、藤原にあるのが「船橋市西部福祉会館」、湊町にあるのが「船橋市南部福祉会館」

 

 まあ、この福祉会館条例対象施設が「貸室」をしているかどうかは知りませんが、横串させよ!のものです。

 

 そして、電子予約システムを充実させ、様々な省力化や利便性の向上を図ってから値上げでしょうっていうのが、どちらかというとこれらに限らず全体的な印象です。