神戸市立東須磨小学校(同市須磨区)の教員間暴行・暴言問題を受け、市は28日の市会本会議で、職員を「分限休職処分」にした上で給与を差し止められる条例改正案を追加提案した。条例案は総務財政常任委員会に審議付託され、賛成多数で可決され、29日の本会議で可決・成立したそうです。

 

 非常に興味深い事案、事例です。

 

 人民裁判か?と思いました。メディアや市民の批判で、一気呵成に条例改正のような気がします。パフォーマンスというと神戸市会の皆様にお叱りを頂戴しますから控えますが、私は「?」です。

 

 神戸市は政令指定都市ですから人事委員会があります。この人事委員会と条例改正との関係がよくわかりませんが、委員は民間企業の役員さんと弁護士の先生ですね。

 

 私は、実は地方公務員法という法律はかなり良い作りだなと思っている者です。公務員という特殊な職種というか民間企業の従業員を対象にした労働基準法とは「違った視点」があるものであると思っています。

 

 さらに、学校教諭はさらに教育公務員特例法では、次のように書かれています。

 

 (この法律の趣旨)

 第一条 この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基き、教育公務員の任免、分限、懲戒、服務及び研修について規定する。

 

 とあります。私はこの法律はあまり読み込んでおりませんから、わかりませんが、ここに「教育公務員の任免、分限、懲戒、服務」が記述されています。

 

 さて、今回の神戸市の教員間暴行・暴言問題の教諭をかばうわけでもなんでもありませんよ。しかし、世論に押されて本来の地方公務員法の趣旨を逸脱しないか?あるいは教育公務員特例法の本来の趣旨に反していないのか?議会の会議録などが公開され見られるようになったら研究をしてみたいと思います。

 

 なぜなら、それらも含めて整合が取れていて、議論自体も納得できるものだとしたら、全国の地方公共団体がこの条例改正に取り組まなければならないかもしれないからです。