敬老行事事業ね。まずは。しかもこれって社会福祉協議会かどこか間にかませて正当化している事業。しかも手続きは高齢者福祉課経由って構図じゃなかったかな。ちょっと間違えていたら後刻修正しますけど。

 

 (笑)。とんだお笑いだ。

 

 誰が「長寿を祝い、敬老思想の高揚を図るため」なの?

 

 これって、町会・自治会におんぶにだっこ。基本は、町会・自治会が申請をして、町会・自治会に渡し、町会・自治会から当該高齢者に渡す。じゃあそこに「長寿を祝い、敬老思想の高揚を図るため」のことが行われるか?

 

 町会・自治会役員には、この事業の対象者さえもいる。少なくとも役所の職員が、自ら対象者の自宅なりを訪問して、お祝いの言葉を述べ、祝い品を送るならともかくそうではないこの事業、ゼロから、(笑)、一からって言うの?丁寧に議論をして考えた方が良い話。

 

 しかも前述したように社会福祉協議会を経由するんだったら、社会福祉協議会からお祝いに来ないとね。

 

 敬老行事交付金は、これまた町会・自治会におんぶにだっこ。

 

 結局、それなりの体裁を整えようとすると町会・自治会の持ち出しが生じる話。それがダメだというのではなく、本来の目的はなんだったのだろうか?

 

 船橋市敬老行事交付金等交付規則

 (目的)

 第1条 この規則は、敬老行事を実施する町会、自治会等(以下「実施町会等」という。)に対し敬老行事交付金(以下「交付金」という。)を、老人に対し敬老記念品(以下「記念品」という。)を交付することにより、長寿を祝い、敬老思想の高揚を図ることを目的とする。

 (定義)

 第2条 この規則において「敬老行事」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する敬老の日(以下「敬老の日」という。)を中心として、老人を敬愛し、長寿を祝うために実施する行事をいう。

(平22規則30・全改)

 (交付金及び記念品の額)

 第3条 交付金の額は、老人(敬老の日現在において市内に居住する者で、1月1日から12月31日までの間に75歳に達し、又は達しているものに限る。以下同じ。)1人につき2,000円とする。

2 記念品は、老人のうち、次の各号に掲げる年齢の区分に応じ、当該各号に定める額に相当するものとする。

(1) 77歳 1万円

(2) 88歳 2万円

(3) 99歳 3万円

(4) 100歳以上 5万円

(昭56規則14・昭57規則23・昭58規則30・昭60規則30・平元規則17・平5規則30・平8規則18・平10規則35・平14規則21・平22規則30・一部改正)

 (交付申請)

 第4条 交付金の交付を受けようとする実施町会等の代表者(以下「申請代表者」という。)は、船橋市敬老行事交付金交付申請書(第1号様式)に老人の名簿を添えて、市長に申請しなければならない。

2 記念品の交付を受けようとする老人(以下「申請老人」という。)は、船橋市敬老記念品交付申請書(第2号様式)により、市長に申請しなければならない。この場合において、申請老人に代わって、実施町会等の代表者が一括して当該申請を行うことができる。

(平5規則30・平11規則20・平22規則30・一部改正)

 (交付可否の決定等)

 第5条 市長は、前条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、その旨を交付金にあっては船橋市敬老行事交付金交付可否決定通知書(第3号様式)により申請代表者に、記念品にあっては船橋市敬老記念品交付可否決定通知書(第4号様式)により申請老人(前条第2項後段の規定に基づき申請老人に代わって実施町会等の代表者が申請した場合にあっては、当該代表者とする。次条において同じ。)にそれぞれ通知する。

(平5規則30・平11規則20・平22規則30・一部改正)

 (交付請求)

 第6条 前条の規定により交付の決定を受けた申請代表者又は申請老人は、交付金にあっては船橋市敬老行事交付金交付請求書(第5号様式)により、記念品にあっては船橋市敬老記念品交付請求書(第6号様式)により、それぞれ市長に請求しなければならない。

(平5規則30・平11規則20・一部改正)

 (交付決定の取消等)

 第7条 偽りその他不正の手段により、交付金若しくは記念品の交付の決定を受け、又は交付を受けた実施町会等若しくは申請老人があるときは、市長は、交付金若しくは記念品の交付の決定を取消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部又は記念品を返還させるものとする。

(平22規則30・一部改正)

 

 敬老行事を実施する町会、自治会等に「老人を敬愛し、長寿を祝うために実施する行事」を行なったら一人につき2千円を差し上げます。と。

 

 これが、敬老行事を実施する町会、自治会の代表者の苦悩と苦労を生む原因です。2千円を商品券にして配布することを「老人を敬愛し、長寿を祝うために実施する行事」とする町会、自治会もあれば、豪華な食事会を催す町会、自治会もあれば、「好きでもない」あるいは「頼みもしない」物をお祝品だと渡されてもねえ~という言葉で返されるような記念品を渡すことを行事とする町会、自治会。

 

 私も町会長を務めたときは、これが一番悩みのタネでした。簡単にいうと企画と参加率の戦いみたいなものです。

 

 もともと、会長になりたての頃は、「行事に参加の方に使ってください。」と言われており、不参加の方の分は参加の方の費用に充てられたのです。どういうことかというと、対象者20名とすると、4万円が交付されます。ところが、参加者が10名ですと、一人当たり4千円でお祝いの会をやって良いという考え方です。

 

 それが、年が経つにつれ、寝たきりなど個人都合で参加が叶わない人には配慮してもよろしいかと思います。と言われ、行事の計画を様々な形で考え、落ち着いたのは、千円程度の記念品を対象者全員に。残金に町会からの拠出をプラスして、お祝いの会を催す。でした。町会長を終えた今、どういう形でやっているかわかりませんが、まあ、何をどうやっても苦情が来る。のがこの行事でした。

 

 近所の公共施設、バスの送迎がある温浴施設、バスの送迎があるファミリーレストラン、などでやっても、メニューが気に入らないから始まって、出し物がつまらない、記念品が気に入らない等々。

 

 開催の度に苦情の嵐と言いませんが、まあ必ずお叱りは受けましたね。

 

 これって町会・自治会に委ねるもの?なのでしょうかね?もし、自発的に町会・自治会がやる話であれば、むしろ補助などなしでの企画にしていただけば良い話で、なまじ中途半端な補助があるがゆえに、「やらなければならない」状態が生まれているような気がしないでもありませんね。

 

 レビューシートを見ると、老年人口の増加に伴う事業費の増加を抑制するため、敬老会を実施する町会・自治会に対する敬老会出席者への交付に転換が可能か検討する。 

 

 高齢者施設の運営費と敬老交付金の対象経費が重複すると考えられることから高齢者施設に対する交付の廃止を検討する。

 

 (笑)。私が当初聞いていた話が書かれていますね。おかしな話です。先ほども書きましたが、「敬老行事交付金ですから、行事参加者に交付なんです。」って言われていたのが解釈変更を加え、今に至っているだけ。

 

 だけど、もはや今となっては、好きで参加しないんじゃないんだ。身体が言うこと聞かなくていけないんだ。って言う場合、例えば送迎費用をどうするかとかになってきますよね。自宅から会場まで、行く意思はあるんだから。参加の意思と自由にならない身体。(笑)市はどう考えるんでしょうか?