さて、大学の憲法の講義で出てくるような話を続けてアップしました。難解で申し訳ございません。

 

 何かと言うと、「政党」の定義です。書かれたのが昭和4年くらいですから、80年以上前の話。その中で100年に満たずと記載があるので約2百年前の話ですが、世界の政治の世界で、政党はどのように扱われてきたか?についての記載です。

 

 で、日本ではとなると、政党助成金の制度ができるまで、憲法はもちろん法律での定義がないのでした。

 

 そこをN国党の立花氏は、船橋市議時代からずっと研究していたのです。

 

 今回、参議院議員選挙に利候補するにあたり、立花氏が、YouTubeでそのカラクリというか仕組みを細かく説明をしながら、どのように参議院議員選挙を戦うかを解説したことによって、れい新も戦略を考えたのではないでしょうかね。

 

 彼は資金もない、知名度もないという中で、いかに資金を手に入れ、目標を達成するべきかを四年前から虎視眈々と狙うべく事細かな計画を練っていました。

 

 さて、それはさておき、他の国では憲法に定義されている国もある政党ですが、日本国憲法では、結社の自由は保証されていますが、明確に「政党」という言葉は使われず、あくまでも政党助成法で基準というか定義づけの内容が出てくるようです。

 

 政党とは、そういうことなのです。そこには思想信条の一致などは当然でありますが、定義されておりません。

 

 なので、ちょっと突き詰めてみようと思い、調べたのがここ数回のブログなのです。その昔は、忌み嫌われていた。ということですね。(笑)。

 

で、国においては、政党助成法で、「政党とは?」が定められています。

 

 第二条 この法律において「政党」とは、政治団体(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項に規定する政治団体をいう。以下同じ。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 

一 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有するもの

二 前号の規定に該当する政治団体に所属していない衆議院議員又は参議院議員を有するもので、直近において行われた衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙(以下単に「通常選挙」という。)若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの

2 前項各号の規定は、他の政党(政治資金規正法第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。)に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない。

 

 こんどは政治資金規正法がでてきました。しかし、どこまで行っても、政党や政治団体は、法律に出てきますが、「会派」はでてきません。

 

 さて何故でしょうか?

 

 会派は議(院)会運営上の便宜的集団にすぎません。

 

 国会における会派を考えるとわかりやすいかもしれません。

 

 国会は、衆議院と参議院とでそれぞれに会派があります。これは、前述の政党・政治団体の所属と必ずしも一致しないところがあります。

 

 ちょうど参議院にそのQ & Aがありました。

 Q:「政党」と「会派」はどう違うのですか

 A:会派とは議院内で活動を共にしようとする議員のグループで、2人以上の議員で結成することができます。会派は、同じ政党に所属する議員で構成されるのが普通ですが、政党に所属していない議員同士で会派を組んだり、複数の政党で一つの会派を構成したりすることもあります。委員会の委員・理事、質疑時間の割当てなどは、会派の所属議員数に比例して会派ごとに割り当てられます。

 

 政党とは、一般的には、政治について同じ意見をもつ人たちが、その意見を実現するためにつくる団体のことを言います。政党は、国民のさまざまな意見や利益を政治に反映し、国民と国会や政府を結ぶパイプ役としての役割を果たしています。なお、「政党助成法」等では、それぞれ必要な範囲で「政党」の条件を規定しており、国会議員が5人以上、総選挙又は通常選挙で有効投票総数の100分の2以上の得票を得たことなどの要件があります。

 

 ということです。最初からこの部分を引用すれば良かったですかね。

 

 地方議会も国政に倣ってという感じでしょうか?

 

 でもよく読んでください。

 

 で、以下にいくつかの地方議会の基本条例の会派についての記述を見てみましょう。

 

横浜市議会基本条例 

(会派)

第8条 議員は、政策立案等に資するため、その理念を共有する2人以上の議員をもって会派を結成することができる。

2 会派は、政策立案等に関し、必要に応じて、会派(会派に所属しない議員を含む。) 間で調整を行い、少数意見に配慮する等、合意形成に努め、円滑かつ効果的な議会運営を図るものとする。 

 

横須賀市議会基本条例

(会派)

第9条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。

2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。

3 会派は、政策立案、政策決定、政策提言等に関し、必要に応じて他の会派と合意形成に努めるものとする。

 

上越市議会基本条例

(会派)

第5条 議員は、議会活動を行うため、基本的政策が一致する議員をもって会派を結成することができる。

2 会派は、その活動において、政策立案及び政策提言を行うための調査研究を積極的に行うよう努めなければならない。

3 会派は、その活動について、市民に対して説明するよう努めなければならない。

 

会津若松市議会基本条例

(会派)

第4条 議員は、議会活動を行うに当たり、会派を結成するものとする。

2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成する。

3 会派は、政策決定、政策提言、政策立案等に際して、会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。

4 議長は、必要があると認めるときは、会派の代表者の会議を開催する。 

 

鹿児島市議会基本条例 

(会派)
第4条 議員は、議会活動を行うため、同一の政策上の理念を有する議員で構成する会派を結成できるものとする。

 

下関市議会基本条例

(会派)

第4条 議員は、円滑に議会活動を行うため、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で会派を結成することができる。

2 議長は、必要があると認めるときは、会派の代表者による会議を開催する。

3 会派の代表者による会議に関し必要な事項は、別に定める。

 

 参議院は、院の活動の単位を明確に「会派」としているように見られます。もちろん「議員個人」が一つの単位ですが、Q&Aでは「委員会の委員・理事、質疑時間の割当てなどは、会派の所属議員数に比例して会派ごとに割り当てられます。」と書かれています。

 

 ちょっと長くなりましたので、また続きをあとで。