昨日は、他市議会の方と懇親。
なるほどねえ~。と。日本全国数多くの地方議会があって、その全てがそれぞれに、それぞれの議会運営を行なっています。
基本ラインは、地方自治法ですが、そこをベースに各議会が長い歴史の中で、その実情にあった改正を加え、現在に至っていると思います。また、合併等により新たなルールになったところも当然ありますが、いずれにしてもその議会ごとに十分な話し合いの結果としての運営方法だと思います。
さて、その他市議会の友人のお話を聞くに当たって、いろいろと資料をお持ちいただきました。
色々とトレンドのルールをお持ちのようです。
下記のように例規を拝見してタイトルだけで比較をしてみました。例規の体系目次の議会の部分を比較してみました。タイトルで括弧書きは船橋市議会にも類似したものがあるものです。
また情報公開と個人情報保護は議会の取り扱いについて定めてある部分ですね。「市」のもので「市議会」のタイトルでないものでしたが。体系目次にありましたので記載しました。
議会基本条例
議員定数条例(船橋市議会議員定数条例)
定例会条例(船橋市議会定例会条例、船橋市議会定例会規則)
委員会条例(船橋市議会委員会条例)
議会改革推進委員会規程
広報公聴委員会規程
会議規則(船橋市議会会議規則)
傍聴規則(船橋市議会傍聴規則)
議決すべき事件を定める条例(船橋市市政に係る重要な計画の議決等に関する条例)
議員政治倫理条例
公印規程(船橋市議会公印規程)
政務活動費の交付に関する条例(船橋市議会政務活動費の交付に関する条例、船橋市議会政務活動費の交付に関する規程)
事務局設置条例(船橋市議会事務局設置条例)
事務局処務規程(船橋市議会委員会条例等の左横書きに関する措置条例、船橋市議会傍聴規則及び船橋市議会図書室管理規則の左横書きに関する措置規則、船橋市議会広報発行規程等の左横書きに関する措置規程、船橋市議会事務局の組織に関する規程の左横書きに関する措置規程)
事務局職員の職名に関する規則(船橋市議会事務局の組織に関する規程)
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程
市情報公開条例施行規程
市個人情報保護条例施行規程
事務局職員人事評価規程
(船橋市議会投票用紙等の様式について、船橋市議会図書室設置条例、船橋市議会図書室管理規則)
さて、このご相談者の議会は、少々会派のことでもめていらっしゃるとのことでした。
ちょうど、ブログで交渉会派の考え方を書いたからご相談をいただいたのかもしれませんが、この議会は議会基本条例がありますから、会派の定義もされています。
さてではなぜ基本条例があるにも関わらず、会派のことで揉めるのでしょうか?
どうもここの議会過去に公明党の議員が「誘導」して、「形」を整えたようです。議会基本条例も議員の政治倫理条例も、その辺のトレンド条例は各議会のいいとこ取りの切り貼りでやってしまったようです。
従って魂がこもっていないというか、そういうもののようです。なのでその公明党の議員さんのWebSiteに行きますと、「私がやりました。」の宣伝ばかりだそうです。ありがちな話です。(笑)。
さて、その議会は2人以上を一応交渉会派にしているようです。ところが今回の選挙で定数の4割、正確には42%の議員が当選1回で、無所属が4名となっているそうです。これは大変です。
で、当然ですが基本条例には定めがあります。
(会派)
第5条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。
2 会派は、議会運営、政策立案、政策提言等に関し、必要に応じて会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。
さて私の過去のブログ「会派(2)」(左をクリックしてください。)をお読みください。
代表例をあげていますが、どこも「政策立案」とかに関して「同一の理念を共有する議員」が入っていますが、この相談をいただいた議会には入っていません。
実際の条例制定時の会派構成やその人数から考えると、いかにいい加減に作ったかあるいは、姑息に、少数者か制定推進派が姑息にそれらの文言を抜いたかでしょう。
この「同一の理念を共有する議員」が入ることが、ポイントであって、これが入らないと単なる数合わせや交渉権を得るための会派ができることは明白です。
そして、むしろそういう意図で交渉権を得るためだけの会派だよと元々の理念がそうであったとしたら、「1人は会派ではない。会派2人から。」とすれば良いだけの話なのです。
どうも、会派代表者会議への出席、発言の権利を主張したいということがあるようです。
ただ悩む必要はなく、多数決の原理、原則をしっかりと理解してもらうことも大切でしょうね。聞くところによると、圧倒的に会派構成人数からすると従来通りの会派の考え方を踏襲しようという意見だそうですから、そのまま押し切れば良いだけの話です。