委員外議員の発言とはについて軽く聞かれたのですが、そもそも、先日の議会運営委員会の中継を見ていて唖然呆然で、それ以来中継を見ないようにしていたのです。

 

 やはりこの議会運営委員長はダメだな。と思いました。

 

 私が気になったのは、「交渉会派」、「議会運営委員会委員就任資格」、「会派代表者会議出席資格」についてです。

 

 船橋市議会は、議会運営委員として出席発言できる権利として、会派構成人数が3名以上の場合、3人につき1名の委員を選任することができます。また、会派代表者会議は会派構成人数が3名以上の場合に出席発言することができます。

 

 会派代表者会議と議会運営委員会は、様々なルール決めの交渉権を持っている人が出席発言をする会議体です。議会運営委員会は本会議の様々なルール、会派代表者会議は本会議運営以外の議員活動の様々なルールを協議決定する機関です。

 

 だから、3名以上の構成人数になっている会派を「交渉会派」とも呼ぶのですが、議会運営委員会の中継を見ていて、驚いたのは、委員長が「無所属議員が委員外議員として出席しているが」と言って意見聴取の確認し、意見を聞いたことです。

 

 無資格の委員に意見を述べさせてしまったら、委員選任の意味が全く無意味になってしまいます。

 

 両会議に無所属議員の出席をさせているのは「聞いてね~よ」ということがないようにするためであり、意見聴取やその他の発言をさせるためではありません。議会運営委員会で聞くとしても本会議において「質問等」を行うかどうかを念のため確認するシーンにおいて確認はしても、それ以上の発言をさせてしまったら「交渉会派」制度は崩壊をしてしまいます。従って、会派代表者会議を招集している議長、議会運営委員会を招集している議会運営委員長は絶対に委員外議員に最低限の発言(招集者が必要とする情報の聴取)以外の発言をさせてはならないのです。

 

 そうでなければ「会派」とは全く意味をなさない烏合の衆になってしまいます。ですから、議長自ら、議運の委員長自ら会派制を否定したことになるのです。

 

 では、委員外議員はまったく発言はできないのかというとこれまた全く違います。

 

 次回以降で解説本を見てみましょう。実はこれらは地方議会の会議規則の逐条解説なのですが、この解説の最後の方に国会先例があります。これをさらに詳しくチェックしてみました。

 

 私の認識とは少々違っていました。ルールで認められていても「委員外議員の発言を認めてはならない。」というのが先輩方からの教えでした。それは、国政政党の考え方をわざわざ述べるような行為をされたり、耳障りの良いことを述べられたりしたらたまらないから、彼らにどういうシーンでも発言の機会は極力与えない。という暗黙の了解に近いものがあり、それを滔々と諭された記憶があります。

 

 そういう意味では地方議会というのは、非常に了見の狭い人々の集まりだったな。と。(笑)。

 

 で、一方国会の先例にあるように、基本は何でも会議にはかって、そこで了解が得られれれば発言させてもいいんじゃない。という条文をそのまま素直に受け止め、委員同士で「謀る」ことなく、認めているのですね。

 

 その意味は、たぶん、発言は許すけど、多数決で何も通らないんだから。という意識なのでしょう。まあ記録に残すという「アリバイ作り」はできるのですが、それがなんぼのもんじゃい。という感じなのでしょうかね。やはり懐の違いを感じるんですよね。

 

 私も含めて地方議会では、記録に残すことすら気分が悪い的発想で認めなかったことがあると思いますね。

 

 ちょっと長めなのでいくつかに分けます。