まあ、同じ逐条解説本を読むのだろうから、答弁は想定できちゃうよな。

 

 (学校等の管理)

 第三十三条 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限度において、その所管に属する学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱その他学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるものとする。この場合において、当該教育委員会規則で定めようとする事項のうち、その実施のためには新たに予算を伴うこととなるものについては、教育委員会は、あらかじめ当該地方公共団体の長に協議しなければならない。

 2 前項の場合において、教育委員会は、学校における教科書以外の教材の使用について、あらかじめ、教育委員会に届け出させ、又は教育委員会の承認を受けさせることとする定を設けるものとする。

 

 で、まさに逐条を読むと小難しくていやになっちゃう感じ。

 

 で、「ところで、設置者が教育機関を管理するとは、いかなる意味であろうか。普通、管理とは、一般的に公の支配権を持つ者が、その支配権に基づいて、その対象を規制する権能を意味するものとして用いられる。したがって、設置者が教育機関を管理するとは、設置者が、教育機関に対し一般的な支配権をもって、その教育機関の存在を維持し、かつその本来の目的をできるだけ完全に達成するために必要な一切の行為をなすものであるということとなる。」って書いてあるんだけど、一体何が言いたいのよ。って感じ。

 

 で、仕方がないから、津田沼の丸善に行ってきましたよ。そうしたら驚き。教育行政に関してはあまり書籍は読んでおりませんでしたが、な、な、なんと、めちゃくちゃ多いじゃないですか。

 

 しかも笑えるのは校長や教頭の心構えの本だとか、式辞の書き方の本だとか学校現場の先生方向けハウツー本とか、精神論の本とかすげ~なあ~と思いました。学校運営や学校管理だけでもかなりの本の種類。

 

 で、見つけましたよ~。4,500円もする本を。でもこれで文教委員会が十分楽しめるんだったら安いもんです。で家にもともとある本の価格を見てみたら、これも4,500円だ。それはこれね。これは誰でも持ってる本。それとは別の本を強力な助っ人として買ってきましたよ~。

 

 

 

 

 あとは手の内を明かさな~い。