私の会派の所属議員であった島田氏が、昨日辞職をいたしました。会派所属だった議員がこのようなことになり誠に遺憾でありここに謹んでお詫びを申し上げたいと思います。
最も法令遵守を求められる公職にあるものが、自ら法を犯していると疑われる行為を行なったことは誠に残念であります。
理由は、公職選挙法第199条の2で禁じられている寄付をしたことが判明したためです。
内容は、下記の協賛金を支払ったということです。
これにより、平成31年2月3日(日曜日)開催の千人の音楽祭のパンフレットに協賛者として氏名が記載され、事案が発覚いたしました。
翌日情報提供により、私は会派代表として、本人に本件の認識を正確にしてもらいたいと思い、選挙管理委員会事務局において、この行為がどういうことかをよく説明をしてもらうよう指示をし、きちんとした認識をもってもらいました。
さらに翌日、各種情報を勘案してかなり厳しい状況(当たり前ですが)であることが判明して来ましたので、直ちに登庁することを申し入れ、直接会って、様々な角度から説明をしました。そして、辞職も含め自らの出処進退は自らで判断をするように申し伝えました。そして、その後、議長の招集で非公式の会派代表行われることになりましたので、そのことも伝えました。
昨日、会派代表が集まり非公式の協議が行われ、その雰囲気を伝えるように求められましたので、お伝えをし、その後、本人から辞職願が提出され、受理、決裁が行われたものです。
さて、「法の不知はこれを許さず」です。
刑法第三十八条
~前略~
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
なんですよね。
また、会派代表者会議の中で、私は決定的だなと思ったのは、法律に違反しているだろう疑義があるものを、議会が明確にわかってしまっていて、放置することはできない。という考え方でしたね。
船橋市の執行機関は、平気で「法律に違反しているだろう疑義があるもの」でも知らんぷりをする傾向がありますから、議会だけでも襟を正さなきゃね。って感じです。