論文は書けたんですか?

 

 と聞かれるようになりました。

 

 そうです。まだです。

 

 じゃあ議案質疑も一般質問もできませんね。

 

 はい。その可能性はあります。それがなにか?と強がる以外はありません。

 

 すでに定例会は始まっておりますが、議案がどういうものがあるのかすら頭に入っていません。

 

 唯一頭に入っているのが、この議案です。

 

議案第16号

訴えの提起について

庁舎内撮影禁止請求に関する訴えを次のとおり提起する。

平成30年11月16日提出

船 橋 市 長 松 戸 徹

1 被告となるべき者の住所及び氏名

船橋市在住 A

 

2 請求の要旨

⑴被告は船橋市庁舎(市の事務又は事業の用に供する建物及びその敷地並びにこれらに属する従物で、船橋市長の管理に属するもの)内において、撮影をしてはならない。

⑵訴訟費用は被告の負担とする。との判決を求める。

 

3 事件に関する取扱い

⑴弁護士を訴訟代理人と定める。

⑵判決の結果必要がある場合は、上訴する。

 

理 由

訴えの提起をするについて、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を得る必要がある。

 

(参考)

訴えに至った経緯

 

1 被告は、生活保護受給者であるが、平成26年9月頃から、生活保護の手続時に生活支援課(分庁舎1階)にデジタルカメラで撮影しながら入庁するようになり、生活支援課職員、財産管理課(管財課)職員、守衛が制止するも撮影をやめようとしないという状態が繰り返されている。平成27年からは、閉庁後も生活支援課に居残るようになり、同年8月には、閉庁後に福祉サービス部長及び市長への面会を執拗に要求するようになるなど船橋市の業務に対する支障が拡大した。

 

2 このため、それまで、船橋市庁舎管理規則第9条第5号「その他公務の妨害となる行為をすること」を根拠として撮影を禁止していたが、より具体的に明示するため、平成28年8月に船橋市庁舎管理規則を改正し、禁止行為として同規則第9条第8号に「撮影、録音その他これらに類する行為をすること」を明文化した。生活支援課で

は、この規則の条項をコピーして掲示したが、被告は、一向に撮影を止めようとしなかった。

 

3 被告は、職員のみならず、市民とも問題を起こしており、平成29年6月1日午後7時ごろ市役所地下1階通用口から庁舎内に撮影をしながら侵入した際、市民を撮影したため口論となり、船橋市(守衛)が警察に通報したところ、被告は臨場した警察官により市庁舎敷地内から排除された。

 

4 このような被告の撮影行為により船橋市の庁舎管理及び業務に著しい支障が生じたため、平成29年6月7日、船橋警察署において今後の対処方法について協議して対応を要請したところ、平成29年6月30日、本庁舎内の夜間通用口で撮影行為をしていた被告に退去命令を発しても退去しないため、被告は、建造物侵入容疑で逮捕された。なお、平成29年7月21日付けで処分保留として釈放されている。

 

5 しかし被告は、その後も、毎月の生活保護費受給日に生活支援課にて撮影行為を続け、生活支援課職員と押し問答となって生活支援課の業務に著しい支障を来す状況が継続しており、被告は、閉庁時間になっても分庁舎から退去せず、職員が、閉庁時刻に退去を求めるも、なかなか退去に応じず、退去後も分庁舎裏口(職員通用口)で撮影を続ける等の行為を行っている。被告は、職員から再三、「庁舎管理規則により撮影は禁止です。」との警告を受けながら、「規則は法律ではない。従う必要はない。」と言って、撮影をやめようとせず、生活保護費を受給後も庁舎にとどまり、閉庁時間後も職員の退去要請にも従わず、撮影を継続していた。

 

6 被告は、船橋市庁舎管理規則改正後も、さらには、建造物侵入による逮捕後もこのような行為を継続しており、被告のこのような行為をやめさせるために、千葉地方裁判所へ庁舎内撮影禁止の仮処分申し立てをおこない、平成30年11月6日付けで撮影禁止の仮処分命令が裁判所より発令されたところである。仮処分命令はあくまでも緊急的な措置であることから、船橋市としては速やかに本案訴訟を提起して権利関係を確定する必要がある。このため、訴えを提起するものである。

 

 その問題動画がこれです。(左をクリックしてください。)

 

 職員諸氏のご苦労に頭がさがる思いです。