議会運営委員会で、マフラーか何かを定義する議論をして欲しい旨を申し出ました。その時、極めて不愉快な態度をとった議員がいて、ボコボコにしてやろうかと思いましたが、大した議員活動、議会活動もしていないような議員を相手に話すだけ無駄だと思いましたのでやめました。

 

 発端は、ある女性議員が首に巻物をして質問に立ったことです。

 

 船橋市議会会議規則

 (携帯品)

 第152条 議場又は委員会の会議室に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

 

 の襟巻きに該当をするのではないかという疑義のあるものでした。この議員は過去にも、その疑義のある行為がありました。

 

 私は、この条文に基づいて、一度、議会全体での定義付けがあった方が良いと思いましたので、話し合いの申し出をしました。

 

 その時、ある議員に人をバカにしたような、目つきで睨みつけられたのです。「このオヤジ何言っての?」的態度です。「て~めえの方が何もわかってね~くせに議運なんか出てんじゃね~」ともうギリギリまで我慢しましたよ。会議規則など全く読んでなさそうな、質問なども極めて稚拙な議員未満のおこちゃま議員です。そういうヤツにそういう態度を取られたので絶対にこの問題はやってもらおうと思います。

 

 さて、この152条は、なかなか難題でして、私は、あのお子ちゃま議員みたいな勝手な解釈ができないようにするべきだと思うんですね。秩序が乱れる原因ですから。

 

 まずは、解説本。

 

議会の品位の尊重

府県(品位の尊重)

 第101条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

市(品位の尊重)

 第148条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

町村(品位の尊重)

 第97条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

 〔参照条文〕 法129、132

 

[説  明〕

 一 地方公共団体の議会は、その団体の意思決定機関であるので、議会を構成する議員が議会の品位を重んじなければならないことは、当然である。漢和字典によると品位とは、「品格と地位とし」、倫理的には、「道義的価値の所有者たる人格の持つ無条件的価値の特質、尊厳、威厳」だとしている。そこで、議会の品位の具体的なものについてあげることはむずかしいが、抽象的には、(一)議会が与えられている地位、(二)議会の有する権能、(三)議員として保持すべき道徳、良識、倫理ないしは礼儀等がいえよう。しかしこれは、ケース・バイ・ケースに立って判断するより方法がない。地方自治法第132条に「議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。」との規定に違反したり、その他懲罰の原因となるような言動をすることが、議会の品位をそこなうことになるものと解する。議会の規律を保持するのは、議会のもつ自律作用の一つであり、議員の遵守すべき規範である。

 

 二 議員である以上、議会の規律に服することが義務であり、このことは、とりもなおさず議員が議会の品位を重んずることになる。

 

 三 議会の品位の尊重は、すべて議会内に限られるものであり訓示的なものである。この規律は、議会の自律作用として認められているものであっても、一般的基準とたる規定を網羅することができないので.、結局議会がそのつど認定して決定することとなろう。

 

〔運用例〕

 1 規律についての基準、範囲、法及び会議規則の趣旨について何か法違反であり会議規則違反であるかの断定はむずかしいので、最終的には本会議で決めることとなろう。が、議員の発言が、法規に違反し又は議会の品位を傷つけるときは、議長は注意を与え、あるいは発言の取消しを命じ、それでも応じないときは議長職権で取り消すはか、場合によっては懲罰の対象にすることもできよう。

 

 2 議会の品位云々で、議言外の協議会やあるいは管外への行政視察中宿舎、車中等で議員として恥ずべき言動があった場合に、本条の規定に違背したとして懲罰云々といわれることかあるが、議会外のことでこの条文を拡大解釈するのは無理である。

 

 3 本条の議会の品位は、あくまでも議場、委員会室その他議員活動として公的にその権限を行使すべき場所で、と解すべきであろう。したがって、公の会議が中心であると考えられる。

 

 4 議会外の議員の言動について品位を疑われることがあって論議されたとしても問題にならないのであるから要は常日ごろ良識に基づいて行動して品位を汚したときは、本人の反省を求めるための事実上の警告を行なうことでよい。たとえば、決議のようなものである。

 

 〔判  例〕

 1 地方自治法第132条にいわゆる「無礼の言葉」とは、議員が会議に付議された事項について自己の意見や批判の発表に必要な限度を超えて議員その他の関係者の正常な感情を反発する言葉をいい、このような意見や批判の発表であるかぎり、たとえ、その措辞が痛烈であったがために他の議員等の正常な感情を反発しても「無礼な言葉」を用いたものと解することはできない。(昭和25・12・15札幌高裁判決)

 

 2 県議会の本会議において、「私は諸君のように利権がほしくて県会議員になっておるのではない。土建業者でもなければ馬喰でもない。」との一議員の演説中の発言は、たとえ他の議員のヤジに誘発されたものとしても、地方自治法第132条にいう「無礼の言葉」として懲罰事由に該当すると認むべきである。(昭和28・1・7青森地裁判決)

 

 〔国会先例]

 1 議長は、議員の発言が法規に違うとき又は議院の品位を傷つけるときは、注意を与え又はその取消しを命ずる。(参院)   

 

議場内の携帯品

府県(携帯品)

 第102条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

市(携帯品)

 第149条 議場又は委員会の会議室に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

町村(服装)

 第98条 何人も、議場に入るときは、見苦しくない服装をしなければならない。

 

〔説  明〕

 一 神聖な議場における携帯品の制限規定である。本条にいう議場というのは、本会議の場所をさしている。が、市の場合は、委員会室も規定上明らかにしている。なお、議場に入る者のうちには、議員はむろんのこと、説明員、事務局職員、証人等を含むものである。町村には、規定はないが、これは当然のことであり、運用上議長の許可とするのであえて規定の必要はないとしている。

 

 ニ つえ等の携帯は禁止されているが、病気又は身体障害のため、市では、議場又は委員会室に携帯品を持ち込もうとするときは、議長の許可事項としているが、規定上は、委員会においても議長権限としているが、これも、委員長の秩序保持権の範囲であるから規定の「議長」を「委員長」の許可としてもさしつかえない。

 

 三 衆議院においては、ジャンパー・作業服は国政を論ずる上において、見苫しい服装に入るとされている。

 

〔運用例〕

 1 議員控室がない場合又はあっても議員の衣類用のロッカーの設備のない場合、携帯品等を議場に持ち込むことがしばしばあるが、できるだけ置場を整備しておきたいものである。

 2 夏季中は、上衣を着用しなくてもよいと議会運営委員会で協議しているところがある。若しくは、議長は開議宣告前に全員にその旨告げる等の運用がよい。

 3 又議場内の議員に対し、外部からの呼び出し及び電話連絡があっても本会議中は定足数の心配もあるから呼び出さないようにするのがよい。このようなときは、メモに要旨を書いて議席に伝える等の方法がよいと思う。

 4 難聴な人の聴音器の持ち込みはもちろんさしつかえないが、携帯録音機、写真機等の議席への持込みに対して、秩序保持及び議事整理上これを議長は許可しない方法がよい。

 

 〔国会先例〕

 1 議員は、つえを用いて議場に入るには、議長の許可を受けなければならない。(衆院)

 

 2 議員は議場においては、夏季であっても上着を着用する。(参院)

 

 3 議員、国務大臣又は政府委員は、歩行困難のため議場又は委員会議室において、議長はつえを許可する。(参院)