前回のブログのあと改めて先生の論文を読み返してみました。

 

 結果、結論からおわりににかけて引用させていただきます。整理をしていただいた内容なので、私は非常に良く理解をでき、自分の行動自体は胸を張っても良いものだなと思います。

 

 と同時に、今後のことを考えますと、暗澹たる気持ちになりますね。まず、例年の年度末恒例行事として市税条例の改正がありますが、私は絶対に専決処分は許すべきではないと思います。

 

 同じ手法を取ってもらわなきゃいけないな。と思うのです。

 

 まず、国の手続きの遅さのせいで改正できない。でも国のせいだし、税の不利益不遡及という考え方の無い船橋市ですから、あるいは、先生もお怒りのように、平気で「法律不遡及の原則を冒涜し、地方税条例主義を根底から覆す行動であると筆者は考える。船橋市民は、これにいかに対応するのであろうか。」というように、法律不遡及なんて関係ない船橋市ですから、正当な理由である、国の決定遅れが事務手続き上、間に合わないのは「正当な理由」として、4月に入って早々に臨時会を招集し、議決、改正すれば良いでしょう。

 

 そしてその後に、すみません。国の決定が遅れましたから、いまから条例改正します。それは4月1日に遡って適用します。ごめんなさい。悪いのはあくまでも国です。って言えば良いだけです。

 

 しかも、下記をお読みいただければわかる通り「市議会に提出し、市議会でも慎重にご審議をいただきました。その結果、平成29年12月22日の市議会において、税率を9.7パーセントに改正し、同年4月1日に遡って適用する内容の条例が原案のとおり議決されました。」殊更市議会の議決によってを強調しています。普段は、市議会を軽視しているくせに、今回のように、違法行為を突破するためには平気で議会を利用するという姑息な連中です。許しませんよ。僕は。いま、虎視眈々といろいろなことを考えています。

 

 裁判は、対象となる法人しかできないようですので、この議会を徹底的にバカにされたことに関しては、許されるべきではないと考えています。また次々に新しい情報も入ってきていますしね。

 

 頑張っていただきましょう。

 

 それでは、先生の最後の部分をお読み下さい。

 

 結論

 以上の結果、私見としては、本件市税条例改正の遡及適用については、合理的な理由がなく、地方税条例主義に反し、違法なものと考える。

 

 おわりに

 本件については、平成29年12月22日開催の船橋市議会本会議において、総務委員会で修正可決された市税条例改正案(税率改正は行うが、遡及適用しないという修正案)が本会議で否決され、遡及適用を認める市長提案の原案が可決された。即日、船橋市のホームページに、『「お詫び」条例改正漏れのあった市税条例の規定を改正し、平成29年4月に遡って適用します』という案内が出された。以下の記述のとおりである。

 

 「 条例改正漏れのあった市税条例の規定を改正し、平成29年4月に遡って適用します。

船橋市市税条例における法人市民税の税率について一部改正漏れがあり、本来規定すべきであった税率に改正し、平成29年4月1日に遡って適用することとしました。関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。

 条例の改正漏れにより、関係する法人の皆様、市議会の皆様をはじめ、多くの方々に多大なご迷惑をおかけし、市政に対する市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深くお詫び申し上げます。市政の最高責任者として極めて重く受け止めております。

 今後は、二度とこのような事態が生じないよう再発防止に取り組み、市政に対する市民の皆様の信頼回復に全力で努めてまいります。

                船橋市長 松戸徹

 条例の改正漏れの概要と遡及適用について

 平成29年4月に予定されていた消費税増税等の延期により、同年4月以降、資本金等の額が1億円以下の法人に適用する法人税割の税率を、市税条例において9.7パーセントに改正すべきところ、改正漏れにより、約8.6パーセントとなっていました。

 改正漏れが明らかになって以降、市では、最高裁判所判例や有識者の見解などを踏まえて条例改正案を立案の上、市議会に提出し、市議会でも慎重にご審議をいただきました。その結果、平成29年12月22日の市議会において、税率を9.7パーセントに改正し、同年4月1日に遡って適用する内容の条例が原案のとおり議決されました。

【平成29年4月1日に遡って適用する税率】

  9・7%

 対象法人への影響

 平成29年4月以降も、関係する法人の皆様からは同年4月1日から改正施行すべきであった税率で申告・納付を行っていただいていたため、追加の納付や還付は生じません。

 今後の対応

 関係する法人の皆様には、平成29年12月中に文書を送付し、本件についてお詫びするとともに、条例改正やその後の対応についてお知らせいたします。」

 

上記のとおり、本件はお詫びというレベルの問題ではなく、法律不遡及の原則を冒涜し、地方税条例主義を根底から覆す行動であると筆者は考える。船橋市民は、これにいかに対応するのであろうか。