またもや船橋市役所で不祥事が発生しました。

 

 駐車場で新聞社の記者さんにバッタリ。「会見ですか?」「そう。いやんなっちゃうよね。続いているでしょ。松戸さんはさ年頭の会見で今年は二度と不祥事は起こしません。って言っておきながらもう2件目だよね。」「いや~、ちょうど昨日もね、三宅議員にね、市長怒られてましたよ。職員を庇ったんだけど、給料もらってんだから仕事するの当たり前くらい言われてね。」「あ~ダメだよね。中から上がった市長はね。」

 

 議会は、厳しいチェック機関であるべきなんですよね。昨日も、なんだかなあ~という会議がありました。

 

 発言の取り消しの取り扱いについて協議する委員会があったのですが、もはや当事者能力ない感じ。

 

 発言の取り消しが書面にて申出られているけどどうしましょう?という諮問が議長からあったのですが、「まあ、いいんじゃない」的雰囲気がありあり。

 

 ふざけんな!って感じですよね。僕は。

 

 私が議運の委員長だか、議長だか忘れましたが、の時には、執行機関の答弁訂正が相次いで、担当副市長に何度も注意喚起を申し入れました。

 

 こちらサイドはどうすべきかをかなりの時間をかけて、事務局と議論をして、シミュレートして、私の案を提示して、現在の運用方法が決まりました。

 

 しかし、その時には、こんなアホ事案が出現することは想定外でした。

 

 そこで、再度おさらいをするために、本を読み漁っているのが現在ですが、もうなんとなく結論めいたことが出てきました。

 

 その前に、マニュアル本の記述をお知らせしましょう。

 

 まずは、おなじみの地方議会実務講座です。

 

 

 

 

 

 8 発言の取消し・訂正

 (1) 発言の取消し

  ① 議員の発言取消し

 議会の会議で行う議員の発言は、自らの意思に基づいて自分の信条及び抱負所見を披瀝するものであって、傍聴人が聞くほか会議録に記載される。しかも地方議会の議員の発言は、国会議員のように院外免責権(憲法51)を認められておらず、言論が完全に保障されていないので、議会の会議において行った発言については、議会の内外を問わず公的な発言として責任を負わなければならないので、発言を取り消すことは原則として許されない。しかし、発言が発言者の錯誤に基づく場合にも取消しができないものとすると、その措置は誠に厳しく実情に即しないこともあるので、議会の許可を得て発言の全部又は一部を取り消すことができる(県会規63、市会規65、町村会規64)。取消しの理由が正当であるかどうかは、議会の認定にかかっているので、議会は、理由なしとして発言の取消しを許可しないことができる。

  ② 長の発言の取消し

 執行機関側の説明及び答弁等の錯誤又は不注意に基づく発言の取消し又は訂正は、議員のそれと本質的に異なるので会議規則に特別の定めはないが、議員の場合と同様に扱うのが適当である。

 国会では、国務大臣が議院の会議で発言した用語等に誤りがあり若しくは不穏当な言辞がある場合、また、答弁中に誤りがありあるいは発言に対する誤解がある時、及び不注意のため答弁漏れがある時は、釈明をしあるいはこれを訂正若しくは取り消すことがある(参規158、衆先493、参先360)。

 (2) 発言取消しの方法

 発言の取消しは、議員の自発的意思に基づき議長に申し出て、議長が議会にはかって決めるのが通例である。議員の発言に対し他の議員から発言取消しの動議が提出されることもあるが、たとえ動議が成立しても、議長は、これに拘束されない(行実昭和27年10月8日)。

 議員の発言中不穏当と認められる言辞又は議事の妨害と認められる時は、議長は、その発言の取消しを命じるか又は速記あるいは発言要録を調査の上、「不穏当と認められる言辞があれば適当の措置を講じる」旨を宣告し、該当する場

合は、会議録から削除することもあり、あるいは議会の会議の議決によって不穏当な言辞を取り消させることがある。

 (3) 発言取消しの時期、取消しの効果

 発言取消しの時期は、発言のあった問題の都度起きるだけでなく、発言後時間を置いて又は発言の日以後に起こることもあるが、発言取消しの性格から発言のあったその会期中に限られることは当然である。会期を経過すればその機会はなくなる。

 発言は、取り消されると当該発言は初めから全くなかったことになる。しかし、行われた発言の事実に対しては、議員は、責任を負わなければならないので、取り消された発言中に議会の品位を傷つけるようなことがあれば、当然懲罰の対象になる。

 発言の取消しについては、会議録上では記録されず発言がなかったことになるが、議長は、その経緯を明確にして、後日紛争の生じないよう手続きを完全にするため、会議録の原本にはこの旨を詳細に記載しておかなければならない。会議録署名議員の了解を得ることは当然である。

 (4) 発言の訂正

 発言の訂正には自ずから限界がある。つまり、原稿の数字や字句の読み違い等字句に限られしかも発言の趣旨を変更するものであってはならない(衆規203、参規158I)。

 発言の訂正は、単に限られた字句の変更であるから、訂正に当たりいちいち議会の許可を得る手続きを必要とすることは煩瑣にたえないので、議長の職権によって許可することになる(県会規63、市会規65、町村会規64)。しかし、発言の訂正の範囲については、発言の取消しに近いこともあるので、この場合は、議長は、議会の会議にはかって許可するかどうかを決めることが適当である。