シリーズ前回に引き続きです。頭の体操をするために、地方議会実務講座の読み込みをしました。

 

 

 

 

 今回は次の件についてです。

 

 四 情報調査部門

 議員に最も不足しているのは、当該団体の行政の現状、問題点、方向づけについての情報である。議員が議会で執行機関と対等に論議するためには、これらの情報を持っていなければならない。行政が複雑、高度化した現在、議員だけでこの情報を集めることは困難である。議員を補助する体制が整備されていなければならない。現在この役割を担っているのは議会事務局の情報調査部門であるが、極めて手薄である。

 

 地方公共団体の情報公開というのは、文字とは裏腹だと思います。公開の「公開」が公開ではない。

 

 例えば、私が後に出てくる調査依頼をしたもので、おおよそ協力的ではない情報を遮断されていて驚きです。

 

 11月6日に調査依頼をし、議長経由で議長名で調査資料を求めているものを、「黒塗り作業」を理由に、遅々として提出されてこないのです。本日12月27日現在でもなのです。

 

 近々、議会事務局長や議長と相談をして、対処方を考えようと思いますが、まあ、簡単にいうと「隠蔽体質」と言わざるを得ないのでは無いかと思います。

 

 実際には、本当に日常業務の合間を縫っての調査資料の提出要求ですから仕方がないのですが、こちらが、時間的猶予を与える旨を当初から伝えてはいますが、それでも誠意がないというか、あきれています。

 

 まあ、「隠蔽体質」は、今に始まったことではないですしね。そういう「隠蔽」をさせられる部下はかわいそうですよね。

 

 私は、いま、本気でコンプライアンス条例の制定をすべきではないかと考えています。

 

 というのは、管理職者をはじめ、特別職幹部までが「隠蔽」の意識が強い職場となると、その片棒を担ぐことになる部下はたまったもんではありません。

 

 私は早くこの腐りきった体質を根絶すべく活動をしていこうと思っています。

 

 いきなり話が逸れました。すみません。

 

 ことほど左様に、調査の依頼をしても根本に隠蔽体質があると、その提出された資料の信憑性さえも疑わしくなります。

 

 「行政が複雑、高度化した現在、議員だけでこの情報を集めることは困難である。」という記述もありますが、まさに今、私は、困難な状況に陥っています。

 

 こうなってくると、不祥事の隠蔽など当たり前のように行われてしまうのではないだろうかとさえ思うのです。

 

 今日も、別件である書類を探していたのですが、「1年保存ですから存在しません。」と。

 

 まるで文部科学省のような答えが返ってきました。

 

 その答えは、何ら問題がなく正当な答えなのですが、問題はその手前です。

 

 船橋市文書管理規則に定められている「(保存期間)第10条 文書管理者は、別表に定める公文書の類型に基づき、行政運営上の必要性を考慮した上で、公文書ごとに保存期間を設定するものとする。ただし、一時的又は補助的な用途に用いる公文書については、保存期間を設定しないことができる。」では、1年の公文書の類型には「前各項に掲げる文書に属さない軽易な文書で1年間程度の保存が必要と考えられるもの」とあり、1年未満には「1年間の保存が必要ないと考えられるもの」とあります。

 

 あ~、これが文部科学省前川問題と同じ話になってきたなと思いました。

 

 私の気になる部分は、この類型の部分を誰が判断するのよ?ってことです。

 

 これにより、私たち議会が執行機関の事務等を過去に遡って調査をしようと考えた時に、「書類の不存在」なる言葉によって、情報遮断、隠蔽工作の理由にされてしまいます。

 

 昨晩から不愉快きわまりなく、考えても考えても思いつく方策がないのです。

 

 執行機関と議会は対等であるといわれるが、それは制度面のことである。議会を実質的に支える事務局体制は極めて弱体であり、議員の情報調査ニーズに応えているとは到底言い難い。議会の活性化は強く求められているが、事務局の充実は強く求められていない。裏方の事務局は見えないので、この充実を求める意見は少ない。これは議会の内外に共通している。

 

これはこの通りですね。あらゆる面での充実です。

 

 事務局の充実は個々の議員を支え議会の活性化に最も大きく寄与する途であるが、議員、住民はこれをあまり重視していない。議会や議員を表面的に批判するのでなく、議員を補助する事務局にまで踏み込んだ分析と批判でなければならない。ここでは情報調査部門の現状と問題点を述べると次のとおりである。

 

いやいや、私は重視しています。一緒に情報調査部門の現状と問題点を考えてみましょう。

 

 1 議会事務局の調査の体制、内容

 事務局における調査を円滑に行うため議長決裁で調査事務処理要綱(仮称)を定める。これには次のような事項を規定することが考えられる。

 

 (1) 調査の種類

 調査は自主調査と依頼調査に分かれる。自主調査は議会で問題となっている事項、問題となることが予想される事項について、事務局があらかじめ積極的に調査するものである。依頼調査とは議会審議に関連し議員から依頼のあったものを指す。

 

 船橋市議会において自主調査は皆無と言ってよいでしょう。今までは、そういう指導もあるいは要求も何もなかったからだと思います。これからは必要でしょうね。確実に。

 

 (2) 自主調査の範囲

 自主調査の範囲は①当該団体に関する調査、②議案の調査、③請願、陳情の調査、④意見書案、決議案等の議員提出議案の立案の補助、⑤各種資料、情報の収集、発行等である。

 

 自主調査は①情報の漏れをなくすため常時全般的に行うもの、②このほか特定の項目を決めて行うものに分かれる。②の特定の項目を決定する際には、調査担当職員による調査会議を開き、現在議員にとって何が最も必要な事項であるかを検討する。その際には①本会議、委員会等における質問、討論の動向、②意見書、決議の動向、③請願、陳情の動向、④国や他の地方団体、特に当該団体の住民の動向を分析し、年度当初に決定することが望ましい。状況の変化により、更に必要な事項を生ずれば追加する。

 

 こういうことをきちんと系統立てて指導指示すればできることも、やってこなかったから現在は皆無ですが、方針を決めて行えばよいでしょうね。

 

 じゃあ、どうやって調査をするんだということになりますが、そこには、私は以前にも書いたかもしれませんが、図書館司書のイメージになるんだろうなと思っています。

 

 そういう意味では、地方自治法の定めで必置となっている議会図書室を充実させていくことが、重要になってくると思いますね。

 

 公文書等の管理に関する法律、それに倣った条例規則を定めて、執行機関白書等の冊子の収集から始まって、各地方公共団体の行政情報収集、など収集すべき情報は無限に広がるが、だからこそ重要であるということが言えるのです。

 

 年末年始は、このことを深く掘り下げる時間にしたいと思います。