あの人達のただひたすら糊塗し続ける作業(議会への手の突っ込み方)などを見ていると、ほんと船橋市民がかわいそうになってきます。

 

 そして何より、人間としては最低のクズだなって思います。

 

 授業でこんなレジュメを教科書から引用され、いろいろと説明を受けました。

 

 

 

 

 長いのでちょっと3回に分けます。

 

5 法の一般原則

 憲法の規定ではないが、立法又は法執行にあたり遵守すべき原則がある。これらは明文の規定を欠く場合であっても、憲法原則として行政活動に一般的に適用される原則であるため、ここで紹介しておこう。

 

 (1)信義誠実の原則(信義則)

 これは、行政活動に対して寄せられた市民の期待は、尊重しなければならないという原則である。もともとは民法上の原則(民法1条2項「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」)であるが、行政法の分野にも当てはまると解されている。もっとも行政活動に関しては、違法な行政活動があった場合に、それを信頼した市民をこの原則によって保護すると法治主義に反するという場合もあり、適用にあたっては具体的な検討を要する(青色申告取消事件判決・最判昭62・10・30判時1262号91百)。

 

 (2)権限濫用禁止の原則

 これは、行政機関は、その権限を濫用してはならないという原則である。国や自治体は、国民の信託に基づいて公的権限が付与されたと考えられるから、その権限を濫用することは許されない。たとえば、個室付き浴場の開設計画があった場合に、その営業阻止をねらって町が児童福祉施設を設置しようとしたのに対して、県が異例の早さで認可処分を行ったことが、「行政権の著しい濫用]として違法と判断された(最判昭53・5・26民集32巻3号689頁)。また、ある事業者が産業廃棄物処理施設の設置許可の準備をしていることを知りながら、これに関わる規制条例を制定する場合には、その対象事業所の認定にあたり当該事業者の地位を不当に侵害しないよう配慮することが求められる(最判牛16・12・24民集58巻5号2536頁)。

 

 (3)比例原則

 これは、行政が用いる規制手段は、規制目的に照らして均衡のとれたものであることを要請する原則である。比喩的にいえば、「雀を撃つのに大砲を持ち出してはならない」といわれる(須藤2010)。前述のLRAの原則も同様の考え方を取り入れたものといえる。条例を制定する場合にも、特に規制手段(本書でいう政策手法)の選択にあたっては、この原則を意識する必要がある。たとえば、前述の飯盛町旅館建築規制条例事件判決(福岡高判昭58・3・7判時1083号58頁)では、旅館業法よりも強度の規制を行う条例が比例の原則に反し、旅館業法の趣旨に背馳すると判示されたことが参考になる。

 

 (4)平等原則

 これは、行政は合理的な理由もなく市民を差別してはならないという原則である。たとえば、産米供出個人割当額決定の方法につき法令上具体的の定めがない場合にこれを決定する村長に裁量が認められるとしつつ、このような場合でも、「行政庁は、何等いわれがなく特定の個人を差別的に取り扱いこれに不利益を及ぼす自由を有するものではなく、この意味においては、行政庁の裁量権には一定の限界がある」と判示した(ただし、本件決定は裁量の範囲内とした。最判昭30・6・24民雄9巻7号930頁)。

 なお、条例の制定によって自治体ごと地域ごとに市民に対する規制や給付に違いが生じたとしても、憲法94条が自ら認めた結果であって、通常は平等原則に反するものではない。

 以上のほか、現代行政に対しては、新しい法の一般原則が成立しているとみることができる。たとえば、説明責任の原則、公正・透明性原則、補完性原則、効率性原則などがこれである(大橋2009 : 47-50)。政策法務の推進にあたっては、こうした原則を取り入れ、あるいは配慮する努力が必要である。