あの人達のただひたすら糊塗し続ける作業(議会への手の突っ込み方)などを見ていると、ほんと船橋市民がかわいそうになってきます。

 

 そして何より、人間としては最低のクズだなって思います。

 

 授業でこんなレジュメを教科書から引用され、いろいろと説明を受けました。

 

 

 

 

 長いのでちょっと3回に分けます。(下線は私が引きました。)

 

3 人権保障と条例の関係

 条例は憲法の規定、特に人権保障の規定に違反してはならない(98条1項)。憲法も「法令」の1つ(法令中の法令)であるから、この条件は第11章で検討する「法律の範囲内」という条例制定権の限界に含まれているといえるが、一般の法律とは異なる検討を要するため、ここで取り上げる。実際に、自治体職員などの実務家は、細かい法令への抵触は慎重に検討するのに対して、憲法との関係は鈍感であることが少なくないし、研究者の間でも憲法と条例の関係は十分に検討されていない問題といえる。これについては、大きく2つの点に留意する必要がある。

 

 第1に、基本的人権の制限を行う場合には、「公共の福祉」に基づく必要最小限度の制限でなければならない。たとえば、開発行為の規制は財産権や営業の自由の制限になるし、広告物の規制は表現の自由の制限となる。もちろん、基本的人権も「公共の福祉」による制約を受けるため(13条)、条例で人権を制限することも可能である。しかし、その制限は合理的なものでなければならないし、より規制的でない手段を採用したり、規制基準を明確にするなど、細心の注意が必要となる。

 

 第2に、憲法上「法律で定める」等の規定がおかれている事項(法定主義が採られている事項)について、条例で定めることができるかが問題となってきた。具体的には、財産権の内容(29条2項)、刑罰を科する手続(31条)、租税の賦課(84条)の事項である。特に財産権については、条例による制限が必要とされることが多いため、重要な問題となってきた。かつては、これらの事項については条例では規制できないという見解があったが、現在ではここでいう「法律」とは議会制定法をさし、条例もこれに含まれるとする見解が有力となっている。判例においても、奈良県ため池条例事件判決(最判昭38・6・26刑集17巻5号521頁)において、判旨にやや不明確な部分はあるが、条例による財産権規制を認めている。刑罰と租税については、それぞれ法律の授権があると解し、その範囲内で条例を制定することができると解されている。