さて前回は、基本編でした。

 

 ご理解いただけましたでしょうか?

 

 まず、議員側の発言の取り消し、訂正は、会議規則に定められています。それの逐条解説を引用掲載したのですが、そこには「三 執行機関の発言取消しについては、明文の規定がないが、本会議の許可によって可能と解される。」とありますが、私は微妙に違うと思います。

 

 今回の件に当てはめて考えてみましょう。

 

 今回、船橋ルールを逸脱して、「課長」が議会事務局に書面を届けにきて、その後、当該議員に「議長には提出した」旨を言いながら、訂正した旨を伝えにきたそうです。

 

 船橋ルールは下記の通りですが、この部分「④上記の期間を過ぎてから訂正する場合は、速やかに訂正申出書を議長に提出する。なお、提出前に、質問者に答弁訂正内容について説明する。」となっています。

 

 わかりますか?

 わかりますか??

 わかりますか???

 

 ここには「まずは人として本人が謝罪をして訂正の説明をしなさいよ。」という意味があるのですが...。

 

 たぶん、「誰が」申出書の提出をするかを書いていないからと言うのでしょう。(笑)。議場で立ち小便論がここでも。

 

 そして、その旨の報告も含めて、「発言」の「許可」をして許された「発言」において、「訂正」をするのであるから、当然にして、議長にも謝罪、報告、の上で、訂正の「許可」を求めるのが筋でしょう。

 

 筋でしょう。

 筋でしょう!

 筋でしょう!!

 

発言訂正・答弁訂正の運用方法

1.執行部の会期中の答弁訂正の運用方法

[口頭]

①答弁の誤りに気付いた場合、速やかに議場で口頭により訂正する。

・その議員が質問を終えてしまったときは、質問者と質問者の間や、休憩明けに、発言を求め、訂正する。

・その議員がまだ質問中のときは、答弁が切れたところで、発言を求め、訂正する。

②議場で訂正するのは、その議題が続いている間のみとする。ただし、一般質問や市政執行方針及び議案等に対する質疑など数日間にわたって行われるものは、当日限りとする。

③議場での訂正発言に対し疑義のある議員は、その場で挙手し、取り扱いについて協議願いたい旨を申し出る。または議長判断により、議長による議事整理として、取り扱いについて議会運営委員会に諮問する場合もある。

[訂正申出書]

④上記の期間を過ぎてから訂正する場合は、速やかに訂正申出書を議長に提出する。なお、提出前に、質問者に答弁訂正内容について説明する。

⑤議長は受理後、直ちに報告の写しを全議員に配付する。配付方法は、提出されたタイミングにもよるので、議長の判断による。

⑥訂正申出書の写しは、直近の本会議開催日に、議場の理事者席にも配付する。

⑦訂正申出書について疑義のある議員は、訂正申出書の写しの配付日から起算して2日以内(市の休日を除く)に、速やかに議長に申し出る。

⑧議員から疑義の申し出があった場合は、議長は議会運営委員会に取り扱いについて諮問する。

⑨議員から疑義の申し出がなければ、議長は訂正の許可の決裁をする。

⑩訂正申出書の最終提出期限については、最終日の2日前(市の休日を除く)までとする。

[議会運営委員会での協議]

⑪提出期限後、最終日閉会時までに申し出があった場合の取り扱いについては、すべて議会運営委員会を開き協議をする。

<注>

②下線部分について

・当日限りとしないと、答弁誤りについて数日たってから、議場で口頭により訂正することになってしまうため。

⑩下線部分について

・これより遅いと、訂正申出書の写しの配付・疑義の申し出等が最終日までに間に合わないため。

⑪下線部分について

・最終日、本会議中に急きょ休憩をとり、議会運営委員会を開く可能性もある。

 

2.執行部が閉会後に答弁の誤りに気付いた場合

①「答弁の誤りについて(報告)」という文書を議長あてに届け出る。なお、届け出前には質問者に答弁に誤りがあった旨を説明する。

②議長は、報告として処理をする。

③議長は受理後、直ちに報告の写しを全議員に配付する。配付方法は、提出されたタイミングにもよるので、議長の判断による。

④報告について疑義のある議員は、報告の写しの配付目から起算して4日以内に、議長に申し出る。

⑤議員から疑義の申し出があった場合は、議長は議会運営委員会に取り扱いについて諮問する。

⑥報告の最終期限については、次定例会の開会前議運の1週間前までとする。

⑦報告内容については、次定例会で配付する諸般の報告に記載することとする。

<注>

②下線部分について

・答弁訂正は会期中に限るので「訂正の申し出→許可」とは異なる。

・会議録には反映しない。

⑥下線部分について

・次定例会への影響かある場合もありうることを考えると、一定の期限を決める必要があるため。

3.議員の発言訂正の運用方法(会議規則第65条の運用方法)

執行部と同様とする。

 

 いいですか?なぜこういうことにこだわるようになったか?わかりますか?

 

 私が議長の時に、答弁訂正が異常に多く緊張感に欠けた議会出席が多かったのです。

 

 最初は、担当副市長にお願いベースだったものが「おい、いい加減にしろよ!!」状態にまでなって、副市長が議長室に謝罪に来るくらいでした。

 

 だから仕方なく対策を協議してローリングさせながらかなりの時間を割いて研究したものです。

 

 このことをきつくしていくと、「黙聴」「バックれ」が想定されます。しかし仕方がないのです。だからといって船橋市役所的にフリーズして、何もやらないのでは問題解決になりません。

 

 従って、そう言うことも想定した上での決定です。

 

 黙聴、バックれは、私たち議会側が困る話ではなく、その不届きな職員の後輩たちが困る話です。

 

 黙聴、バックれがあると、会議録にそのまま記載されます。

 

 後の議会で誰かが引用して質問するケースは多々想定できます。その場合には、後輩が詳細を調べて謝罪訂正にいたることになると思います。

 

 当然会議録には、出席者の氏名が残っていますから、不名誉だけは残るということですね。

 

 次のポイントというか、この件で重要なのは、「字句」の訂正までよ。というのが基本線でありますが、なんだか今回の議会運営員会の協議の中で、かなりの当選回数の議員が、おおらかでもいいんじゃないかと唯一発言していました。あ~あと思いましたね。以前からあ~あの議員だと疑いをかけていましたが、やはりあ~あでした。

 

 これらの議論の一番肝となるのは「時計は巻き戻せない」のです。

 

 字句でごくごく限られた範囲以外に訂正をしたら、「その直した内容に対して質問をする」という事象が起きるのです。

 

 確かに、前述した議員は一度たりとも一問一答をしたことにない、原稿読み上げ以外の質問のない議員です。ですから、一問一答による質問の意味意義がわからないのでしょう。

 

 我々ルール決めの際に、一番の議論になったのは時計の問題です。ぜったいに巻き戻せないのですから、戻す状態にまでは持っていってはならない。ということでした。

 

 何かの委員会で確か今の議長が委員だった時に、時間を取り返した時があったはずです。

 

 みんな議員はあ~あの人が多いから、あ~あと思っても抵抗しないのです。

 

 確信犯的に、意図的に攻撃を受けない答弁をして、その議員の持ち時間終了間際に訂正して、仕方ないとなる場合だってあるわけですよ。

 

 なので、この問題は厳正に行われなければならないのです。

 

 あ~あの市長や、あ~あの副市長をはじめ、答弁をする職員諸氏全ての方に申し上げますが、だからこそ、ことほど左様に、神経を集中して、答弁を作成し、間違えないように読み上げてください。そもそも答弁は原稿を読んでいるのですから間違えるということはあってはならないのです。