答弁訂正についての異議申し立てをしまして、議会運営委員会で協議をしていただきました。

 

 驚いたのは、ある筋から風の便りのように聞こえてきたのが「人は誰だって間違えることもある」だから認めてくれたっていいだろう。って。やっぱりこいつはどうしようもなくアホだな。と思いました。

 

 相田みつをが好きらしいしね。

 

 議会軽視の根底はこういう考えからも見て取れますね。そして船橋市役所中が緩みきって不祥事ばかり。条例漏れも緊張感のなさがなせる技です。

 

 だってしょうがないじゃない。誰だって間違えることもあるじゃない。条例だって改正漏れしたって人がやっていることだもん。

 

 記憶が定かじゃありませんが、あまりにも答弁訂正が多かった時に、私が当時の議事課長と職員諸氏とブレーンストーミングを繰り返してかなりのケースを想定して、あるいは議会特有の論理を加味して書き上げたものが答弁者の訂正の仕方などのルールだったと思います。

 

 ところがそもそもは答弁訂正って想定していないことなんですよ。

 

 こんなもの、執行機関がきちんと間違えずに答弁さえすればいらないものです。

 

 だから決めごとがなかったのです。

 

 まず基本の「き」を考えてみましょうか?どこかのおバカさんの裸の王様のために。

 

船橋市議会会議規則

第7節 発言

(発言の許可及び場所)

第50条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる。

2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。

 

 これが議場における「発言」のルールです。読者の皆様よく覚えておいてください。あとでこのことについても記述します。

 

 議場における発言は、裸の王様であろうと、議長経験者であろうと、市長と呼ばれる副市長であろうと、議会運営委員長であろうと、とにかく誰であろうと「議長」の「許可」があって初めて発言ができます。

 

 もっと言うと、かなり以前に書きましたが、議会の本会議は我々議員の会議であって、裸の王様も市長と呼ばれる副市長もみ~んな「説明員」なんですよね。それをわかっていない者が非常に多いですね。

 

 次にこれです。同じく会議規則です。

 

(発言の取消し又は訂正)

第65条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

 

 取り消し訂正に関してはこの条文以外ありません。(議員以外はあり得ない)

 

 どう言う意味かおわかりになりますか?議員は無礼な言葉を使って懲罰の対象になったり、あるいは不適切な表現で削除や修正を求められたり、いろいろありますからねえ~。自分でケアレスでミスを犯すこともあります。

 

 では、ちょっと解説本を見てみましょう。(下線は私が引きました)

 

〔説  明〕

一 議員は公開の会議において手続きを経て発言したことに対して責任を負うべきは当然であり、いたずらに自己の意思で取り消すことはできない。すべて正規の発言は、議長の許可した発言に限られ、いかなることがあってもこれらの発言は取り消されるべきものではない。しかし、誤った発言、不穏当な発言であったことを早く発見した場合、自らその非を悟って発言がなかったことにもどすためなんらかの取消し、訂正の措置がいるのではなかろうか。本条は、議員自ら取消し又は訂正しようとするときの規定である。

 

 二 しかし、発言者の不用意、不謹慎や思わぬ誤解による発言については、議会の許可を得て自己の発言の全部又は一部を取消し又は議長の許可を得て一部を訂正することができるとされている。その取消し又は訂正の理由の正当であるか否かの認定は前者は本会議で後者は議長が行なうこととなる。

 

 三 執行機関の発言取消しについては、明文の規定がないが、本会議の許可によって可能と解される。

 

 四 発言の取消し又は訂正については、趣旨を変えない限度において措置されるべきであろう。

 

  (1)    県では、取消しの規定があって、訂正の規定はないが、取消しが許可によって可能なら、むろん規定の有無にかかわらずそれより軽易な訂正は運用によって可能と解される。

 

  (2) 市では、会期中議会の許可で、取消し又は議長の許可の訂正規定がある。ただし訂正の範囲は字句に限られ趣旨まで変更することは許されない。

 

  (3) 町村においても市と同様である。

 

 五 そこで、取消しの時期であるが、これは会期中であることが要件で、閉会となった後申し出があっても全く処置することができないのである。取消し訂正は、記録から行なう意である。

 

 六 議員の発言は、きわめて責任あるものであるので、取消し又は訂正がなされたといえども、その責任は消滅しない。取り消すべき発言内容と時期いかんによっては懲罰の対象にすることも不可能ではない。

 

〔運用例〕

 1 発言の取消しをする場合は、(一)発言した議員自ら取消しを求める場合 (二)地方自治法第129条による議場の秩序保持として議長がその権限によって取り消すことを命じ、かつ取り消す旨の発言ができる。(三)同僚議員中から動議によって取り消せとする場合が考えられるが、これは直接の効力はない。すべて直接議員自ら取消し又は訂正しようとする場合は、議会又は議長の許可によって可能である。

 

 2 議長が、某議員の発言中不穏当な発言(品位を傷つける。他人の私生活誹膀等)と認め取消しを勧告した場合、本人がその非を認め取消し理由及び取消しの範囲を、発言の全部か、又は何々の部分について取り消したい旨の申し出があれば、これを本会議にはかる。あるいは議長において、速記録を改めたうえで取り消すこととすることを議場内で述べ、後刻取消し又は訂正することを当人に勧告し、当該議員からの申し出を待ってからはかるのがよい。現に国会においては、速記録を調査の上適当な措置をとるという宣告をしているが、一方的な取消し又は訂正をすることとなって越権である。やはり、「何某君から何月何日の会議における発言について、何々の理由により、その全部(又は部分)を取り消(訂正)したい旨の申し出がありました。この取消し申し出を許可することにご異議ありませんか。」とはかるべきである。

 

 (1)    発言の取消しについて当該議員自ら不穏当なところがあれば、その取消し又は訂正の範囲を議長に任せるから、議会又は議長の許可を求められたいとする場合もある。

 

 (2) A議員が、B議員の発言箇所に不穏当な語句があるとして、これを議会において取り消されたいという動議が議決されたとしても、議長は議決に拘束されないし、又取消しの効力は生じない。もし動議の議決があったために発言した議員も取消しについて異存がないとしても議長限りでこれを取り消すことができない。やはり議会の許可がなければ有効な取消しにはならない。

 

 (3) 議員の発言に対して、不穏当な語句があったときに、発言した議員から取消しを求めるか、同僚議員から出すか、議長から命ずるかであるが、第一次的には当該発言した本人からであり、他からとやかくいうべき筋合いのものではないが、現実には例がある。議長が、A議員の発言中不穏当な語句があって、これは、地方自治法第132条による議会の品位にも該当するので、取消し又は訂正を勧告し、その勧告に素直に応じれば、その許否を議会にはかり、勧告を拒んだときは、地方自治法第129条により、議長は取り消すことを命じ、なおも応じなければ職権により、会議録から削除することもできるし、議長の取消命令に服さないときは懲罰も可能。

 

 3 取消し又は訂正は、会期中に限られるのが原則であるが、閉会中当該議員から議長に対して発言取消しを書面で議長あてに申し出があった場合、どうにも処置のしようがない。運用として、次期議会にはかり、可決されれば可能な場合も考えられる。

 

〔行政実例〕

 1 議員の発言は議会外においても国会のごとく「院外免責権」がなく、言論の保証がなされていない。(昭和23・6・16鹿児島県総務部長あて自治課長)

 

 2 議会終了後不穏当な箇所がありとして、文書で発言の取消しを本人の自発的意思により議長に申し出た場合、議長は次期議会にその旨報告することが適当である。(昭和30・9・6滋賀県総務部長あて行政課長)

 

3 議員の発言(たとえば不穏当な言辞)に対し、発言取消しの動議が提出され、動議が成立し議決されても議長はこれに拘束されない。(昭和27・10・8福岡県総務部長あて行政課長)

 

 4 速記を調査のうえ措置すると宣告した場合会議録からの削除については、議長の発言が地方自治法第129条の規定により議員の発言を取り消させることを明らかに留保したと認められる場合には、配有用の会議録から削除することができる。(昭和38・4・1静岡県総務部長あて行政課長)

 

〔国会先例]

 1 議員の不穏当な言辞があると認めるときは、議長は、その取消しを促し又はその取消しを命ずる。(参院)

 

 2 発言者が他の議員から発言の取消しを求められ又は自己の発言につき誤りを認め、これを取り消した例がある。(参院)

 

 3 国務大臣の不穏当な言辞について議長は取消しを命じた例がある。(参院)

 

 4 議長は不穏当と認める言辞の取消しを命ずる。(衆院)

 

 5 議員が自ら不穏当な言辞を取り消し、又は釈明する。(衆院)