さて、「決議」について、理解できていない議員がたくさんいたようですので、まずは一般的な用語の解説を2冊の解説本の説明を引用させていただきました。

 

 普通ある程度の議会運営がわかっている議員であれば、前2回のブログで理解できると思います。

 

 最初の方のブログで引用しましたが、「事実上の意思形成行為」で、「政治的効果」をねらい、あるいは「議会の意思を対外的に表明する」ことであります。

 

 ある委員が「大変重要なもの」と言う趣旨の発言をしましたが、重要ではありますが、会派間で画策したり、首長を慮ったりするような性質のものではありません。

 

 「俺こう思うんだよねえ~。ちゃんとやってよね!」を委員会で示そうよ。と言う話です。

 

 手法がわからないだろうから私の方から手続きを踏んだのですが、会派の教育が進んでいないところでは、会派代表が休憩を利用してでしゃばってきて、教えるという恥さらしな行為を行なっていました。

 

 なぜ恥さらしかと言うと、議長経験者が委員でいながら、会派代表がでしゃばらなければならない。しかも間違った知識を入れていたっぽい、発言も正式にありましたから、たぶん、とんだ勘違いをしたんでしょうね。

 

 同じく解説に「決議の多くは、単に政治的効果を狙った事実行為的な意思表明に過ぎない」とありますが、その性質さえも理解できなかったようです。

 

 さらにいえば、

2)法的効果を伴わない事実上のもの

ア 儀礼的事項について行う決議

 感謝、祝賀、慶弔に関する決議など

 

イ 政治的意思の表明を内容とする決議

 ①国交、領土問題などに関する決議

 ②国の内政に関する決議

 地方分権改革の推進、地方財政の充実強化など国と地方の関係に関するものなど

 

ウ 執行機関に対する要望、勧告、注意、

 要求などを内容とするもの

 

エ 議会自体の内部問題に関する決議

 議長不信任、議員辞職勧告等に関する決議など

 

運用例 決議自体は、機関意思(議会意思)の決定であるため、自治法第112条及び第115条の2の規定の適用はない。したがって、決議案の発議は、その案を備え、理由を付け、会議規則所定数以上の賛成者とともに連署して、議長に提出することになる(標会規県・市・町村14)。

 

 です。(笑)。

 

 別件事項で、

「3 法的効果を伴うものを除き、決議案を付議事件として臨時会の招集請求をすることはできない。」とあります。

 

 この意味わかりますかね?

 

 本会議での決議をイメージしていたようですが、その意思はありませんでした。

 

 そもそもの意義、意味は、「直ちに」是正措置を取ることを求めるものです。

 

 しかしながら「決議」案が、臨時会付議事件にならないことを承知しておりましたので、「直ちに」は委員会決議しか存在し得ないのです。

 

 勝手にイメージしていただくことは自由ですが、知識がないと間違ったイメージをしてしまうということを今回のことを契機に学んでおいていただきたいですね。