さて前回に引き続き地方公務員法から考えます。

 

 地公法第33条に「信用失墜行為の禁止」が書かれています。

 

 再び、すべて学陽書房の逐条 地方公務員法から引用をさせていただきます。詳しくお知りになりたい方は購入して熟読ください。

 

 

 今回はもうコメントなしです。

 

 取材に回っていたら、地方公務員法まで行っちゃって広げすぎじゃな~い。ってなことを言われました。

 

 まあ、でも処分の時はこれだぜ。って感じで。

 

 (信用失墜行為の禁止)

 第33条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

 〔趣 旨〕

 一 職員の非行と公務の信用

 第30条で述べたように、職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するものであり、これを言い換えれば、公務は住民の信託を受けてこれを遂行するものであるということになる。このような職員の地位の特殊性に基づき、職員には一般の国民以上に厳しい、かつ、高度の行為規範に従うことが要求される。そして本条はこの行為規範を倫理規範にとどめることなく、法律上の規範とするものである。

 

 職員が職務の内外において非行を行い、職自体の信用を傷つけたときは、それはその職員を一員としている公務全体の信用を損い、かつ、公務全体の不名誉ともなる。この公務に対する信用、信頼の問題は、公務員の社会的地位および国民感情と切り離して考えることができないものである。わが国の現状についての認識を率直に述べると、公務員に対する世論は非常に厳しいものがあるが、その原因の一つに公務員をいわゆる特権官僚とみて国民が強い反感をもっていることがあるように思われる。また、他の一つの原因として、国民は公務からのサービスに質量ともに大きな期待を潜在的にもっており、多少でもこれが裏切られると逆に非難が厳しくなるということもあるように思われる。いずれにしても公務員に対する期待と評価が安定していないため、公務に対する信用の問題も客観的にとらえることが困難な現状にあると考えられるのである。

 

二 汚職の防止その他の綱紀粛正

 非行の最たるもの、すなわち、公務に対する国民や住民の信頼をはなはだしく裏切ることになるのはいわゆる「汚職」である。汚職は瀆職とも呼ばれるように、公務を直接にけがすものである。

 

 一般的にいえば、わが国の国民性は廉恥心が強く、公務員の道徳的水準も相対的には低い方ではないといってよいように思われる。しかしながら公務員の中には、収賄などの不祥事件を起こすものが後を絶たず、しばしば世間の厳しい指弾を浴びている。汚職が公務員全体の信用を傷つけ、公務の遂行に及ぼす悪影響はまことに著しいものがあるので、地方公共団体の管理者はあらゆる配慮と手段を用いてその防止に努めなければならない。

 

 汚職を防止する基本は、公務員白身の自覚にある。公務員は、全体の奉仕者としての使命感に徹し、自らに厳しい道徳律を課さなければならない。汚職の発端はささやかなつき合いから始まることが多いといわれる。職員が職務の遂行に当たっては些細な油断もしないよう自戒する必要があろう。

 

 他方、上司も部下が汚職に陥ることのないよう留意を怠らず、また、防止の手段を尽くすべきである。研修を通じて職員の公務員倫理の高揚をはかること、許認可事務や工事、物品の発注など外部から誘惑のありがちなポストの人事配置および異動に配慮すること、職制上の監督と相互牽制のシステムを確立すること、内部監察を励行すること、部下の執務態度の弛緩や私生活の乱れに注意することなどが肝要であろう。

 

 汚職の防止などのために管理者として留意すべき事項については、再三にわたり通知が発せられているところであるが、基本的なものとしては次に掲げる「地方公務員の綱紀粛正および服務規律の確保について」(昭42・10・6自治公1第50号)および「地方公務員の綱紀の粛正について」(昭44・3・24 自治公1第10号)が、地方公共団体が具体的にとっている措置の例については「国および地方公共団体における綱紀粛正のための具体的措置等について」(昭44・7・12 自治公1第17号)別紙一がある。