今回から、タイトルをこのようにしました。

 

 と申しますのは、市長側は自分の論理で、市民をまったく顧みず、市役所の都合のみをことさら強調して、その非を認めません。

 

 私は、議会の正式な手続きを経て議決した税率を守らず、「うっかり」とはいえ、その違法状態が見つかった9月6日以降もそのことを続けていることから、「違法事件」とし、昨日、閉会した臨時会でその一部が明らかになったことによって、「今回の違法事件」というタイトルで市民の皆様にご報告をして行くことにいたしました。

 

 それでは、違法な行政事務を続けている船橋市長はじめ船橋市の関係職員の行為を地方公務員法からみていきたいと思います。

 

 まず、地方公務員法第32条から考えてみたいと思います。

 

 すべて学陽書房の逐条 地方公務員法から引用をさせていただきます。詳しくお知りになりたい方は購入して熟読ください。

 

 

 

 (法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)

第32条 職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

 

 〔趣 旨〕

 法治主義の原則と職務上の命令

 近代国家の基本原則の一つに法治主義の原則があり、とりわけ国権の執行に当たる行政は、法律すなわち国民の合意である法規範に則って行為しなければならないこととされている。国権を分与された地方公共団体の行政も当然に法治主義の支配下にあり、現実に行政の執行に従事する職員は、その執行に関する法規に忠実に従って事務、事業を遂行しなければならない。

 

 このことは現在のわが国の行政制度における自明の原理であると考えられ、本条で職員が法令の規定に従って職務を行うべきことを規定しているのは、この自明の理を明文化したに過ぎないと考えられる。しかし、本条が服務規定として明文化された以上、これは単なる精神規定ではなく、職務執行に関する法令に違反したときは、地方公務員法第29条第1項第1号の「この法律……に違反した場合」に該当することになり、懲戒処分の対象となる。

 

 ところで、平成10年前後に国家公務員による汚職事件が多く発覚したことから、同11年8月13日法律第129号として国家公務員倫理法が制定され、その中で「地方公共団体は、この法律の規定に基づく国の施策に準じて、地方公務員の職務に係る倫理の保持のために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。」(倫理法43)と規定されるに至った(なお、その後の改正によって特定地方独立行政法人についても地方公共団体に対すると同様の努力義務が課されている。)。この法律は、倫理原則を定めたうえで、それを踏まえた国家公務員倫理規程を定めることを内閣に義務づけ(同法第2章)、本省の課長補佐級以上の職員についての贈与などの報告、本省審議官級以上の職員についての株取引などおよび所得などの報告とその報告書の保管と閲覧について定め(同法第3章)、国家公務員倫理規程の実効性を確保するために国家公務員倫理審査会を設置すること(同法第4章)などを定めているが、地方公務員法は条例または規則により服務上の義務を課することを認めていないので、これらに準ずる施策としては、職務上の命令(法32)として行うことができる範囲のものに限られることになる(国家公務員倫理審査会に準ずるものは附属機関(自治法202の3)として設置することになろう。)。

 

  文中「自明の原理」であると記されていますが、もういうまでも無いじゃん。ってことを、船橋市役所は犯しているのです。

 

 何度かこれらに関係するブログで書いていますが、だいたい今回の違法事件は次の法律が関係してきていると思われますね。

 

 日本国憲法

 第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

 第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

 

 地方自治法

 (地方税)

 第二百二十三条 普通地方公共団体は、法律の定めるところにより、地方税を賦課徴収することができる。

 

 地方税法

 (地方団体の課税権)

 第二条 地方団体は、この法律の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。

 (地方税の賦課徴収に関する規定の形式)

 第三条 地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。

 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項を規則で定めることができる。

 

 まあ、今回は市長を筆頭に組織ぐるみで違法行為を行っていますからね~、この地方公務員法の解説を読んでいますとね、上司に言われたら従わなくちゃいけない。ってな趣旨も垣間見えますがね、そうじゃね~だろ。って感じですよね。

 

 「且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」は、法令遵守の上であることは言うまでも無いとは思いますけどね。その辺は次回のブログで。

 

 今回は、この解説本の趣旨のところを熟読をしておいてください。