下記のような報告がありましたので、広く船橋市内の法人の皆様にご報告いたします。貴社の法人税申告書の写しのご確認をお願いいたします。

 

 解説は、後刻させていただきます。

 

 概要を申し上げますと、船橋市市税条例で定められている税率を適用しないで、さらに高額になる税率で納税いただいているとのことです。

 

 対象法人数は、1,342社にのぼるようです。

 

 

 船橋市は、この過払い分を、条例改正をしてさらに施行日を遡及して適用することによって、過払い分を還付しないようにしようと目論んでいるようです。

 

 本年4月1日から最近までに資本金1億円以下等の法人で法人市民税を納付いただきました法人の皆様は、条例が可決する可能性がありますので、それまでに還付申請手続き等なさる方がよろしいかと思います。

 

 私の方では、手続き等が未確認ですので一概に「還付申請」という言葉を使うのは不適切ですが、何れにしても条例通りの税率での納付ではなく、根拠なき税率による納付をさせられている可能性が高いと思われますので、関係税理士さんや公認会計士さん弁護士さんにご相談なさることをお勧めいたします。

 

 議会の構成からして、不誠実な船橋市役所の対応に応じてしまう議員の方が過半数を占める可能性がありますのでご注意くださいませ。

 

 平成29年10月24日

 船橋市議会議員各位

船橋市長 松戸 徹

   船橋市市税条例の改正漏れについて(報告)

 平成29年第1回臨時会でご審議いただきます「船橋市市税条例等の一部を改正する条例」につきましては、本日の議会運営員会にて概要を説明させていただき、当該資料について配付したところであります。

 条例改正に至るまでの経過や改正漏れの原因等についてもご報告いたします。

なお、詳細につきましては、所管部課から議案等説明時にご説明させていただきます。

1.改正漏れの概要

 消費税の増税等が平成31年10月1日に延期されたことに伴い、平成29年第1回定例会で、船橋市市税条例で規定している法人市民税の法人税割の税率について、従前の税率に戻す必要がありました。

 しかし、同条例において規定している法人税割の税率のうち、第34条の4の規定(資本金1億円を超える法人)については改正しましたが、同条例第34条の4の2の規定(資本金1億円以下の法人)について改正漏れが生じたものであります。

<本来の税率>

資本金1億円以下の法人の法人税割額の算定に適用する税率   9.7%

<改正漏れによる税率>

資本金1億円以下の法人の法人税割額の算定に適用する税率 約 8.6%

2.経過

 平成29年9月6日、平成29年第1回定例会で成立した船橋市市税条例等の一部を改正する条例において、改正漏れがあったことが発覚しました。その後、参考となる判例の検討や税制に詳しい有識者への意見照会等を行いつつ、今後の対応方針について検討を行ってまいりました。

3.原因
 地方税法の改正に伴う市税条例の改正案に当たっては、総務省から示される条例(例)を踏まえて立案をいたしますが、改正漏れとなった条文は市独自の規定であるため条例(例)に含まれておらず、チェックが行き届きませんでした。

4.対応

 ①本件条例改正漏れの対応

  上記2の検討結果を踏まえ、改正漏れを正すため、本来適用すべき税率に改めるとともに、当該税率を平成29年4月1日に遡及適用することを内容とする市税条例改正案を船橋市議会に提出することといたしました。

 ②再発防止策

  本件のような改正漏れが発生しないよう、市独自規定にかかる改正項目のチェックを改めて徹底するとともに、法制実務の体制について今後検討し強化を図ってまいります。

【担当】

税務部 市民税課

電話:047-436-3211