さて、解説本の趣旨は理解しましたでしょうか?

 

 繰り返しになってしまいますが、再度解説を掲載して、わたしのコメントを赤文字で書かせていただきます。

 

 なので解説部分は通常の黒い文字です。

 

説明

 一 議員の本会議における発言は、自由といわれるが、絶対的無制限ではない。

 

 発言自由の原則を言う人がいますが、そうではないということを書いていますね。

 

すべて発言は議長の許可の下に、その許された発言の目的に添って発言すべきであるので、発言は、簡単明瞭にその意を尽くすべきである。

 

 議長の議事整理権、秩序維持権あたりでしょうかね。いずれにしても本会議場での絶対権力者は市長では無く、議長であることをここでは頭に入れておきましょう。

 

 したがって、冗長にわたらず、又参考文書等の朗読は許されない。

 

 この意味はお解りでしょうか?「原稿を読むな!」です。だから朗読は許されない。と。選ばれし者、原稿などに頼るべきではない。

 

 二 もし発言が冗長にわたるとき、あるいは議題外に逸脱したり、あるいは発言の範囲(説明、質疑、質問、討論、一身上弁明、議事進行等)を越えたと認めるときは、議長は注意をし、応じないときには制止あるいは発言を禁止し、又は議場外に退去を命じることができる。

 

 議長は退場さえも命令できるんですよね。

 

 三 発言にあたっては、議題外にわたることは本来の発言ではないので許されるべきではない。

 

 これも重要ですね。議題外のことは一切発言はするな。ということです。

 

 ただ、どこまでが議長の宣告した議題の範囲内か否かの判定はむずかしいが、要は発言の趣旨が目的外であると認められるときは必要な注意を行なうべきである。

 

 判定が難しいことを、逆手にとってギリギリのところでやる人がいますが、はっきり言って「姑息」の一言。それをやってなんの意味があるのか?となると、党利党略、売名行為しか考えられません。

 

 「要は発言の趣旨が目的外であると認められる」が、ポイントですね。

 

 四 発言するにあたり、いかに言論の自由、発言の自由といっても、無制限のものではないので、自ら秩序を保ち、慎重であるべきで、いたずらに他人を誹膀したり、無礼な言辞や他人の私生活に及ぶ言論をしてはならないのは当然である。

 

 ここでは「自ら秩序を保ち、慎重であるべき」と言う規範論って感じですかね。

 

 五 会議原則に発言自由の原則がある。国会議員は議院で行なった演説、討論又は表決について院外で責任を問われないという憲法第51条の特権があるが、地方議会では、院外無答責の特権はない。この院外における法律上すなわち民事上、刑事上の責任は問われないということであって、政治的、道義的責任までの意ではない。

 

 これはねえ~、私は、少々残念に思いますね。構いませんけど、これにより、私は議長の時に訴えられましたから。

 

 とりあえず今回はここまで。