議案質疑をすることにしました。

 

 平成29年第3回船橋市議会定例会議案説明

 

 を拝見いたしますと、こういう議案が上がるようです。

 

 で、私たちの手元にはこういう資料が届いております。ということで決算の議案も今回は審議します。

 

 さて、いつものおさらいです。地方自治法です。

 

第九十六条  普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。

一  条例を設け又は改廃すること。

二  予算を定めること。

三  決算を認定すること。

四  法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。

五  その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。

六  条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。

七  不動産を信託すること。

八  前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。

九  負担付きの寄附又は贈与を受けること。

十  法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。

十一  条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。

十二  普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項 に規定する処分又は同条第三項 に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項 (同法第三十八条第一項 (同法第四十三条第二項 において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。

十三  法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。

十四  普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。

十五  その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項

○2  前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものにあつては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。

第二百三十三条  会計管理者は、毎会計年度、政令の定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後三箇月以内に、証書類その他政令で定める書類とあわせて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。

2  普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。

3  普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。

 

 本日の議事日程の画像をご覧ください。日程の第1から日程の第31までが本日の議事の日程です。

 

 

 

 さて、日程第3から議案の審査の作業です。一括して上程という作業をしますが、市長提案の議案は日程の第27までです。

 

 さてここで問題ですが、日程の第18から27までをご覧ください。決算を認定するための議案なのですが、議案番号が、16からとならないで「認定1号」から始まります。「認定」というのは我々議会の「行為」であってなぜ決算議案だけが「認定第◯号」という「呼称?」になるのでしょうか?

 

 自治法を掲載させていただいたのは、そこに定める「行為」をご覧いただくためです。

 

 私は変だと思います。日本語の取り扱いとしてですね。例えば、この認定第◯号の考え方で行くと、日程第3と第4は、議決第◯号とかになるのではと思っちゃうわけですよ。

 

(予算の調製及び議決)

第二百十一条  普通地方公共団体の長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければならない。この場合において、普通地方公共団体の長は、遅くとも年度開始前、都道府県及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市にあつては三十日、その他の市及び町村にあつては二十日までに当該予算を議会に提出するようにしなければならない。

~以下略~

 

 ね!ここにも「議会の議決を経なければならない。」と書いてありますからね。

 

 それ以下の日程のものは、「改正第◯号」とかの方がいいんじゃない?って思っちゃうわけですよ。

 

 おバカ議員は、勝手な解釈で、ここの名称で議案と議案では無いなどという区別をしたりしそうです。

 

 この際、バカでもわかる名称にすべきという議論をしたらいかが?

 

 そういえば、無礼者で俺に挨拶に来ない奴がいるな。