「懸念される健康福祉常任委員会の陳情請願審査の形骸化」と言うミニにゅうすというミニコミ紙の記事を見ました。

 

 船橋市議会の健康福祉常任委員会では、陳情請願の審査について、市の担当者から「状況説明を受け、質疑を行いたい場合は、事前に委員長に申し出ることとし、出席を求めることについては委員会に諮る」と決められました。つまり、与党が賛成しなければ、市から状況説明を受け、質疑ができない、ということです。

 議会の審査を形骸化してしまったら、議会の役割を果たせなくなります。

 健康福祉常任委員会は、当初、日本共産党の岩井友子議員が委員長でしたが、審査方法の形膨化に反対したために、与党議員により委員長不信任が提案され、委員長を辞任することとなりました。

 数を頼んでごり押しをする政治が、ここにも現れています。

 

 さて、ここからやっと本質の議論に入っていきましょう。請願や陳情の審査とはどうあるべきでしょうか?

 

 過去のブログをちょっとお読み頂ければと思います。

 請願・陳情(左をクリックしてください。)

 

 請願・陳情(2)(左をクリックしてください。)

 

 そして、

 私が議会の運営全般について、勉強する時の本からの引用です。

「議会運営の実際 24」自治日報社 です。

 

 

 

 今回は、青文字にしないで、下線を入れる部分をご注目ください。

 

議 員 なぜ委員会での請願審査では、議員が執行機関とだけ質疑応答しているのか。

 

助言者 委員会に付託された議案や請願等は、委員長の議事整理により委員間で論議するのが原則です。しかし実際の委員会審査を見ますと、委員と執行機関との間での質疑応答を行っています。委員会に付託された議案はほとんどが長提出議案ですから、委員が提出者である長(執行機関)に対し疑問点や意見を述べるのは理解できます。

 しかし請願は長提出議案ではなく、提出者である請願者は原則として出席していません。請願の性質上、執行機関は直接の当事者ではないので、委員が長(執行機関)だけに疑問点や意見を述べることは的はずれと言えます。ただし願意について行政の内容がどうなっているかの現状や、今後の施策の方向等について、執行機関の説明を求めることはできます。このあと委員問で願意の是非について論議をすることが望まれますが、会派や議員の間で対立するものを除き、多くの場合、委員間の論議は少なく、討論、採決することになります。

 これでは十分な審査とは言えません。というのも、執行機関の説明が必ずしも正確であり客観的である保証がないからです。執行機関が自ら不利な情報を多く述べることは少ないでしょう。

 

 極端な場合、執行機関が願意に賛成する請願は採択、反対する請願は不採択にする事例もあります。これでは委員と執行機関が一緒になって請願者に立ち向かっているような印象を与えかねません。

 請願の内容が当該団体の行政や住民の利害に密接に関係しているとき、委員は執行機関とだけ論議するのでなく、請願者や利害関係者に参考人として出席を求めて願意の内容、影響、必要性等について多角的に審査し、必要によっては委員派遣で現場を見聞するなどをすべきです。そして請願の内容が住民全体や当該団体にとって採択するに値するものかどうかを決定する必要があります。

 

 ①の「等」は「陳情」も含みます。

 ②が本来の姿です。

 ③ということなのに、長年にわたって、本当に長年にわたって船橋市議会日本共産党はやってきていたのです。陳情者や請願者に代わって、その気持ちをぶつけるという作業をして、請願者、陳情者と一体になって活動をする。

 まあ、僕から言わせりゃ選挙運動の何物でもないということですよ。

 ④(笑)。そうまさに、執行機関が自ら不利な情報を述べることはないでしょう。で、そういう情報を述べられるとキレる。キレて責めるということの繰り返しが過去の船橋市議会の委員会では行われていたのです

 ⑤(笑)。はっはっはのは~って感じ。市長与党と言っている人たち。