「懸念される健康福祉常任委員会の陳情請願審査の形骸化」と言うミニにゅうすというミニコミ紙の記事を見ました。

 

 船橋市議会の健康福祉常任委員会では、陳情請願の審査について、市の担当者から「状況説明を受け、質疑を行いたい場合は、事前に委員長に申し出ることとし、出席を求めることについては委員会に諮る」と決められました。つまり、与党が賛成しなければ、市から状況説明を受け、質疑ができない、ということです。

 議会の審査を形骸化してしまったら、議会の役割を果たせなくなります。

 健康福祉常任委員会は、当初、日本共産党の岩井友子議員が委員長でしたが、審査方法の形膨化に反対したために、与党議員により委員長不信任が提案され、委員長を辞任することとなりました。

 数を頼んでごり押しをする政治が、ここにも現れています。

 

 議会事務局からその時の書類をいただきました。前回のブログの最後の方で、「あの時の様子を聞いた感じでは、日本共産党以外は全員、委員長の不信任に賛成していますね。」と書かせていただいたのですが、何に賛成多数だったんだろうと思ったのです。

 

 ご覧ください。

 

 

 

 (笑)。ちょっと笑えるのが、これって正しい文面?でも議会運営委員長も名前を連ねているし、ひよこちゃんたちは議運の委員長が良いって言っているからいいんだろうと思っちゃうんでしょうね。

 

 僕だったら恥ずかしくて出せない文書です。

 

 僕だったら、不信任決議(案)を緊急動議として提出しますね。文章の文言もそのようになります。

 

 委員長を信任しません。という決議を委員会で賛成多数で可決することを目指します。

 

 ご参考までに。

 

 さて、私が議会の運営全般について、勉強する時の本からの引用です。

 

 改訂版 地方議会実務講座 全3巻 野村稔・鵜沼信二 ぎょうせい

 

 

 

五 動議提出権

 1 動議は会議の進行についての一つの提案である。原則として会議の席上、議員は口頭で提出する。

 2 動議が成立するためには賛成者を必要とする。一般的な動議は会議規則で「○人以上(町村は1人)の賛成者」であり(県会規16、市会規16、町村会規16)、懲罰のような特別な動議は「議員の定数の八分の一以上の者の発議」とされている(自治法135Ⅱ)。一般的な動議の賛成者「○人」は当該議会の会議規則で規定されているが、1人とするところが多い。

 3 議員が会議で動議を提出した時、賛成者がいなければ成立しない。賛成者1人のところでは「賛成」の一声があればよいが、2人以上のところでは賛成者が明確でない時がある。この場合、議長は賛成者の起立又は挙手を求め確認すればよい。

 4 動議は口頭によるのを原則とするが、議員は議長にあらかじめ文書で提出しておくこともできる。この場合、動議の件名、内容、提出者、賛成者を記載すればよい。文書による動議の提出は会議が始まる前に議場外で出してもよいし、また会議中に出してもよい。この利点は次のとおりであるので、議員は文書による方法があることを留意する必要がある。

  (1) 重要な内容の動議、複雑な内容の動議は口頭で述べても理解されにくいが、文言によるならば分かりやすい。議長は必要により文言による動議を議席に配布し、動議の内容を他の議員に理解してもらい、正確な判断に資することができる。

  (2) 議場の混乱が予想される場合、議員が動議提出を述べても議長に聞こえないおそれがある。この場合、議員は動議を出しても認められないことになる。これを避け確実に動議を提出し発言するためには文書で提出すればよい。

  (3) 議事が円滑、平穏に運営されている場合であっても、突然動議が提出されると、議長や事務局長はその処理に緊張する。思わぬハプニングが生ずるおそれがある。文書で通告しているならば、議長は適時適切なところで動議の発言を許可することができる。

  (4) 議長の過失により動議提出を聞き落とすことがある。後日、議長から陳謝又は釈明されても、内容によっては動議を提出することができないものもある。文言で事前通告しておけば確実に発言できる。

  5 動議は口頭によるのを原則とするが、文書(案)をそなえることを要件としているものがある。修正の動議は修正案を添付することが要件とされているので、議員は修正案が形式、内容とも要件を満たしているかどうか留意する。

  6 法令上は文書によることを義務づけられていないが、動議の性質上、文書によることを例としている動議がある。例えば百条調査、特別委員会の設置、懲罰等の動議は、その内容が重要であるから、口頭ではなく文書で、あらかじめ議長に提出する。議員にとっても動議の内容に誤解を生じないためにも文言によることが適当である。

  7 動議は会議の進行についての提案であるが、その日の会議が散会することにより消滅する動議と、消滅しない動議がある。例えば議事進行の動議はその日の会議の進行に関するものであるから散会又は延会と同時に消滅するが、例えば議長不信任動議、懲罰動議、特別委員会設置の動議、修正動議などは散会又は延会しても消滅しない。このため議長は次の日に議題にする必要がある。また提出議員が動議の内容を求めないのであれば動議の撤回を議長に求める必要がある。動議が議題となる前であれば議長の許可、議題となった後であれば議会の許可を要する(県会規19、市会規19、町村会規20)。

  8 議員の発言をめぐって議会が混乱すると、発言取消しを求める動議が提出される。発言の取消しは、発言議員からの申出と議長の発言取消し命令によるのが原則であるが、議員から発言取消し動議が提出され所定の賛成者がいる場合には成立するので、議長は採決する。仮に可決されても議長を拘束しない(行実昭和27年10月8日)とされるが、議長を政治的に拘束するので、議長は取消し命令を出さざるを得ない。議長が取消し命令を出さなければ議会の意思に反するので不信任される可能性があるが、取消しの効果は発生しない。取消し動議の可決だけでは、半数以上の議員は取消しに相当する発言であると認識していることを確認したにすぎないからである。