前回、 

 「取掛西貝塚を市長、副市長が視察している写真がアップされていました。

 

 これが船橋市役所の執行機関の体質を如実に表しているものだなあ~と妙に感心しました。」

 

 と書かせていただきました。これに関して、読者の方から、「どう意味か解説してください。」とご要望をいただきました。

 

 私の問題意識は、市長、副市長が視察をすることは大変良いことだと思います。

 

 しかし、彼らはあまりうるさいことは言ってはいけないのです。

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

(大綱の策定等)

第一条の三  地方公共団体の長は、教育基本法第十七条第一項 に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下単に「大綱」という。)を定めるものとする。

2  地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、次条第一項の総合教育会議において協議するものとする。

3  地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4  第一項の規定は、地方公共団体の長に対し、第二十一条に規定する事務を管理し、又は執行する権限を与えるものと解釈してはならない。

 

(教育委員会の職務権限)

第二十一条  教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。

一  教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。

二  教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。

三  教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

四  学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。

五  教育委員会の所管に属する学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。

六  教科書その他の教材の取扱いに関すること。

七  校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。

八  校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。

九  校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。

十  教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。

十一  学校給食に関すること。

十二  青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。

十三  スポーツに関すること。

十四  文化財の保護に関すること。

十五  ユネスコ活動に関すること。

十六  教育に関する法人に関すること。

十七  教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。

十八  所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。

十九  前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。

 

 でしょ?

 

 ですから仮に現地を視察するとしたら、ここに教育長が同行して、予算等の必要性などを話しながら視察をするというのが本筋の話でしょうね。

 

 いくら教育長がこの事業に興味がなくてもです。

 

 また、教育委員各位の視察、議会の文教委員会の視察など、同時並行的に進捗の把握が必要ですね。

 

 この広大な土地を買い取って、保存、公園化をするとしたらですね。

 

 ただ単に、あ~、すごいね。じゃあ調査をして、記録をとってはい終わり。だったら、税金も多額に使いませんが、土地買取、公園化まで考えるとしたら丁寧な流れが必要ですね。

 

 今の船橋市役所は、この二人が揃って独善的になんでもやっていると議会でも面と向かって言われてしまいましたから、反省すべきは反省し、襟を正さないといけないですね。(笑)。僕はそんなことを思っていませんよ。

 

 力のあるものが引っ張っていけばいいんだと。実は思っていますよ。

 

 ただ、こういう風に法律の定めがある限りは、それらに基づいてやるべきことはやる。裏番長が仕切るのもよし、表の番長が仕切るのもよし。二人がつるむのもよし。

 

 ただ、この場合は責任者はだ~れ?表向きは?と、そういう写真が表に出るのならまだしも、非公式なものがSNS経由で写真が出ちゃうから僕だってこんなこと書かなきゃならないのです。

 

 今どきは、相当気をつけないとね。

 

 あるところに写真が出ていなければ、こんなこと書く必要もなかったんですよ。

 

 情報管理はしっかりしないとね。