地方自治体のリスクの見える化・可視化

  ~内部統制と官民連携のリスク~

 

 と言う勉強をしてきました。

 

 北海道大学大学院法学研究科・公共政策大学院の宮脇淳先生の講義でした。

 

 今回の地方自治法の改正で、内部統制部分が盛り込まれました。これは、まあ、どの先生も気にしていますね。

 

 私のお世話になっている江藤先生もいち早く講義で話をしてくださいました。

 

 都道府県・政令指定都市への内部統制義務付け、その他の地方自治体に対しては努力義務化がされました。

 

 内部統制が求められる事務は、必要的決定事項として「財務に関する事務、総務省令で定める事務」と任意的決定事項として「当該首長が認める事務」とになります。

 

 で、先生から説明いただいたのが、次の通りです。この辺を押さえておけば良いのかな。と。

 

必要的決定事項

1.財務事務執行リスク

 ①地方自治体が最低限評価すべき重要リスク

  ・財務事務の法令違反リスク

  ・決算信頼性への阻害リスク

  ・財産保全への阻害リスク

 ②監査対象リスクと一致

2.必要事項とする意図

 ①リスク発生頻度が高いこと

 ②事務の多くが予算関連で網羅的に把握すること

 ③企業の内部統制を模範とすること

 

任意的決定事項

1.任意的決定事項

 ①財務事務執行リスク以外のリスク

 ②各地方自治体が抱える独自・固有のリスク

2.具体例

 ①情報漏洩リスク

 ②職員規律リスク

 ③法令遵守リスク等

 

内部統制の運用

1.評価報告書の作成

 ①毎年度1回以上、必要・任意リスクヘの評価

 ②評価報告書を作成し、監査委員の審査

 ③内部統制に関する評価報告書の公表

 

2.体制

 ①内部統制推進責任者の設置

 ②内部モニタリング責任者の設置検討

 

行政評価への主な認識

①評価することが目的となっている。

②評価が人事や予算編成等とリンクしていない。

③モニタリング事項の決定が困難。

④仕事の総量が把握されていない。

⑤計画類と現実の事業とのかい離。

⑥職員の負担感大きく動機づけに乏しい。

⑦批判的見直しが難しい。

 

内部統制を機能させる基礎要件

1.職員の本来業務への集中を可能にする体制。

2.本来業務の引継ぎを確実・効率的に行う体制。

3.潜在的認識リスクを可視化させる体制。

 ・可視化=共有し理解につなげること。

4.決算はリスクを可視化していないことの認識。

5.監査機能や事務処理の標準化・共同化。

6.類似団体との比較強化。

7.ICTの活用。

 

 でした。また続きを書きます。興味のある方は、先生の本をお買い求めになったらよろしいかと思います。

 

 

 

これね。