毎度おなじみの週末のテレビ番組を見てのブログです。
加計学園の文書関係の問題です。
この報道が始まってから、その真偽が問われたり、文書の所在が問われたりしていました。
「行政文書の管理に関するガイドライン」(左をクリックしてください。)
を見ながら記述をしたいと思います。
メインです。
<文書主義の原則>
○ 行政機関の意思決定及び事務事業の実績に関する文書主義については、行政機関の諸活動における正確性の確保、責任の明確化等の観点から重要であり、行政の適正かつ効率的な運営にとって必要である。このため、法第4条に基づき、第3-1において、行政機関の意思決定及び事務事業の実績に関する文書主義の原則を明確にしている。これに基づき作成された文書は「行政文書」となる。
○ 「意思決定に関する文書作成」については、
1法第4条に基づき必要な意思決定に至る経緯・過程に関する文書が作成されるとともに、
2最終的には行政機関の意思決定の権限を有する者が文書に押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を当該行政機関の意思として決定することが必要である。このように行政機関の意思決定に当たっては文書を作成して行うことが原則であるが、当該意思決定と同時に文書を作成することが困難であるときは、事後に文書を作成することが必要である。
○ 例えば、法令の制定や閣議案件については、最終的には行政機関の長が決定するが、その立案経緯・過程に応じ、最終的な決定内容のみならず、主管局長や主管課長における経緯・過程について、文書を作成することが必要である。また、法第4条第3号で「複数の行政機関による申合せ・・・及びその経緯」の作成義務が定められているが、各行政機関に事務を分担管理させている我が国の行政システムにおいて、行政機関間でなされた協議を外部から事後的に検証できるようにすることが必要であることから、当該申合せに関し、実際に協議を行った職員の役職にかかわらず、文書の作成が必要である。
○ 「事務及び事業の実績に関する文書作成」については、行政機関の諸活動の成果である事務及び事業の実績を適当と認める段階で文書化することが必要である。例えば、 同一日に同一人から断続的に行われた相談への対応について、最後の相談が終了した後に文書を作成することなどが考えられる。
私は大変素晴らしいまとまりだと思います。
そして、船橋市役所もぜひ参考にしていただきたいと思います。
これを読んでメディアの方々は、昨今の様々事案に関してもう少し勉強をいただきたいと思います。
これらの行政文書化する前の段階のメモとここに定められている行政文書との相違。
仕事をする上で、正式な文書として残すためには当然でありますが、メモ・備忘録等の書面を下書作成しなければ怖くて作成整理ができません。
記者の皆さんだって、記事作成課程って、見せられない内容を記載したものだってあると思うんですよね。
どの段階の何だったのか?丁寧に取材をしていただきたいものです。
そして、こういうことを前提にしないで、国会の委員会等で議論する民進党はじめとする野党4党という政治家集団は、もはや存在意義を失ったように思います。