今週の授業から、トッピックスとして話題になったものですが、改めて議会事務局にお願いして新聞記事を読み比べてみました。

 

 5月1日から6月2日までに記事掲載がありますが、テレビの夕方のニュースでもみたような気がします。

 

 各社の見出しを見てみましょう。可能な限りリンクをはりましたが、新聞社側で記事を削除すると読めなくなります。悪しからず。

 

 それぞれの見出しをクリックしてください。

 

毎日5/01:村議会を廃止、「町村総会」設置検討を開始

 

産経5/01:議員のなり手がいない…過疎化で村議会廃止を検討 高知・大川村、人口400人

 

時事5/01:議会廃止を検討=議員成り手不足で-高知県大川村

 

毎日5/29:「将来検討」4割 議会代替、議員担い手減 小規模町村調査

 

毎日5/29:議会の維持不安多く 町村総会「意見集約難しい」

 

日経5/29:議会廃止、住民が予算審議 高知・大川村が「村総会」検討

 

読売5/30:町村総会過疎を救うのか 後継者不足議会の代わりに

(リンクなし)

 

読売5/31:村議会廃止論議 住民総会で代替は可能なのか

 

朝日6/02:過疎の果て 議会限界 77歳村議後継見つからず

 

 さて、内容は、「議会を廃止して、村の住民の総会を行なって行くことを検討している。」と言うものです。

 

 地方自治法の定めは、

 第九十四条  町村は、条例で、第八十九条の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。

 第九十五条  前条の規定による町村総会に関しては、町村の議会に関する規定を準用する。

 

 となっていますが、日本国憲法では、

 

 第九十二条  地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

 第九十三条  地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

 ○2  地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

 第九十四条  地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

 

 高市総務大臣の記者会見のコメントもお読みください。

 

 高知県大川村における「町村総会」設置の検討について(左をクリックしてください。)

 

問:

 幹事社から1問御質問させていただきます。日経新聞の根本と申します。人口約400人の高知県大川村が、地方自治法に基づいて村議会を廃止して、「町村総会」を設置する検討を始めました。過疎化などが進む地域での村議のなり手不足が理由とのことですが、大臣のお受け止めをお聞かせください。

答:

 地方自治法第94条に規定する「町村総会」は、住民が非常に少ない町村において、有権者が、事実上、一堂に会して会議を開くことを想定したものです。過去に設置事例はございましたが、現在設置している地方公共団体はないということです。

 今、大川村のお話をされましたが、議員のなり手不足ということが1つの課題であると存じます。これについては、議会や議員活動に対する住民の皆様の理解や信頼を深めるとともに、多様な人材が参画しやすい議会の環境を作っていくことも1つの方法であるかと存じます。

 今後、著しく人口が少ない町村において、この「町村総会」も、1つの選択肢となり得るのだろうと思います。総務省としては、御相談がありました場合には、適切に助言などをさせていただきたいと思っております。

 

 そして本日の記事。

 

 議会廃止し「町村総会」検討 あす表明 出てこい、議員担い手 和田知士村長「存続が大前提」

 

 船橋市では想定できない話ですが、深刻ですね。よく考えてみたいものです。