さて規則を再度読み込んでみましょう。

 

船橋市学校給食費に関する条例施行規則

(学校給食費の額)

第3条 学校給食費(飲用の牛乳に要する経費(以下「牛乳代」という。)を除く。)の1食当たりの額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 小学校の第1学年から第3学年までの児童及び当該児童と同様の学校給食の提供を受ける者 208円

(2) 小学校の第4学年から第6学年までの児童及び当該児童と同様の学校給食の提供を受ける者 248円

(3) 中学校の生徒及び当該生徒と同様の学校給食の提供を受ける者 330円

(4) 特別支援学校小学部の第1学年から第3学年までの児童及び当該児童と同様の学校給食の提供を受ける者 220円

(5) 特別支援学校小学部の第4学年から第6学年までの児童及び当該児童と同様の学校給食の提供を受ける者 263円

(6) 特別支援学校中学部及び高等部の生徒並びに当該生徒と同様の学校給食の提供を受ける者 311円

2 1食当たりの牛乳代は、公益財団法人千葉県学校給食会が定める当該年度の飲用の牛乳の売渡価格の区分のうち、教育委員会が定める区分の額に、その額に100分の8を乗じて得た額を加えた額とする。

3 条例第4条第1項に規定する学校給食費負担者(次項に規定する者を除く。以下同じ。)が一の年度において納付すべき学校給食費の額(以下「年間納付額」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 小学校及び特別支援学校 第1項(第3号を除く。)に定める1食当たりの額と前項に定める牛乳代の額を加えた額に、年間実施回数を乗じて得た額

(2) 中学校 第1項第3号に定める1食当たりの額(以下「中学校日額」という。)に学校給食の提供を受ける分として申し込んだ学校給食の回数を乗じて得た額と前項に定める牛乳代の額に年間実施回数を乗じて得た額を加えた額

4 臨時に学校給食の提供を受ける者が納付すべき学校給食費の額は、第1項に定める1食当たりの額と第2項に定める牛乳代の額を加えた額に、当該者が学校給食の提供を受ける分として申し込んだ学校給食の回数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(学校給食費の徴収)

第4条 小学校及び特別支援学校に係る学校給食費の納期及び納付額は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 中学校に係る学校給食費の納期及び納付額は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、前条第4項に規定する者に係る学校給食費については、その都度徴収するものとする。

(学校給食費の減免)

第5条 条例第5条に規定する事由があると認めるときとは、次に掲げるとおりとする。

(1) 保護者等が別に定めるところにより就学援助の認定を受けている場合であって、当該児童又は生徒が生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の教育扶助を受けていないとき。

(2) その他教育委員会が必要があると認めるとき。

2 条例第5条の規定により学校給食費の減額又は免除を受けようとする者は、船橋市学校給食費減免申請書(第1号様式)により教育委員会に申請しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その可否を決定し、船橋市学校給食費減免可否決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(学校給食を受けることができない場合等の届出)

第6条 保護者等は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定める届出を児童又は生徒が在学し、又は入学、転入学若しくは編入学を予定している学校の校長に提出しなければならない。

(1) 転学、食物アレルギーその他のやむを得ない理由により継続的に学校給食の提供を受けることができないとき又は停止していた学校給食の提供の再開を希望するとき 給食停止(再開)届(第3号様式)

(2) 傷病等により、市が学校給食を実施する日において、連続して3日以上(当該期間の算定については、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下これらを「休日等」という。)を除く。)学校給食の提供を受けることができない場合 欠食届(第4号様式)

(学校給食費の調整等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第3項及び第4項の規定にかかわらず、学校給食費の徴収に関し年間納付額を変更する等の必要な調整を行うことができる。

(1) 転入学、転学その他の事由により、児童又は生徒が年度の途中から学校給食の提供を受け、又は受けることができないとき。

(2) 食物アレルギー等のやむを得ない理由により、児童又は生徒が飲用の牛乳、飲用の牛乳以外の学校給食の全て又は学校給食の全ての提供を受けることができないとき。

(3) 前条第2号に掲げる事由に該当するとき。

(4) 災害等のやむを得ない理由により、市が学校給食を実施しないとき。

 

 さて給食費の計算の仕方を規定していますが、これを読んだだけでは何が何だかわかりません。

 

 1枚目を再度ご覧いただきたいのですが、小学校の場合は1年間を5期に分けて支払います。そして、最後の5期目に年間分の精算をしますということのようです。

 

 詳しい説明はWebSiteにありました。

 

学校給食費の公会計化と各種届出について(左をクリックしてください)

 

船橋市立学校の給食実施回数と給食費について(左をクリックしてください)

 

 さて、これらを総合的に判断するとやらなければいけないことがあると思います。

 

 この小学校の最終支払期に年間の喫食数と最終支払い喫食総数や最終調整の数などの説明とともに、金額の提示などです。

 

 この保護者の方の話を聞いていて、学校給食費の公会計化の全体像がわかっていらっしゃらない感じでした。

 

 この「説明責任」は、船橋市教育委員会事務局にあるのではないでしょうか?と思います。

 

 このWebSiteに記載の事柄を、年度始めと終わりに説明をすべきでしょう。始めと終わりは一緒やん。というかもしれません。いえいえ違います。

 

 ここにも記載があるように、学校の形態、学年によって違います。さらには牛乳代が別途になっています。

 

 いろいろと読んで行くとわかったような、わからんような。随分と丁寧な部分とそうで無い部分があるような気がします。

 

 しかし、私から言わせれば、年間5万円以上の支払いをするにも関わらず、最後の締めがわかりにくい。

 

 今回、電卓を叩けばわかると思ったことが牛乳というブラックボックスによってわからなくなる仕組みになっています。

 

 そして、今回のこの保護者のように混乱状態に陥るようになっているのです。ひどいものですね。