さて、今までの発出文書をお読みになって「変」なところっていろいろとあったと思います。

 

 私はこれで良いのだろうかと甚だ疑問ですが、一つだけ。

 

 1、2枚目の文書と、3、4枚目の文書を比較してください。

 

 これはコンピュータのシステムからプリントアウトされたものが1、2枚目で、3、4枚目はいわゆるワープロ文書だと思われます。

 

 だから良いというはずもありません。

 

 日付のところです。

 

 コンピュータシステムからプリントアウトされたと思う文書の日付は「作成」という文字が二文字ついています。

 

 一方、校長からの手紙はついていません。

 

 私を社会人として育ててくださった方々は、この日付の部分に「作成」などと書くようにと私に対して指導したことはありません。

 

 この校長も、そういう常識で社会人として仕事をしてきたのでしょう。

 

 コンピュータシステムで、金額やデータを表示する際には、いつ時点のデータかを明確にすることが求められるのでしょう。

 

 したがって書類作成日を記載することはあって良いことだと思います。しかし、それはここじゃねえ~だろうここじゃ。ということ。

 

 世の中の手紙を出すときの常識さえも無い教育委員会事務局。こういう仕事をする機関が船橋市の義務教育を担っていると思うとゾッとします。

 

 1枚目でいうと、「4 期別・金額・納期限」とあるところにでも作成日を記載すれば良いでしょう。

 

 2枚目は最初の文書の中にでも記載すれば良いでしょう。

 

 なぜわざわざここにこだわるか?

 

 保護者の証言によりますと、この後に掲載します5、6枚目の書面が面白いのです。

 

 5枚目は、「作成」がついていて、6枚目は「作成」がついていないのです。

 

 それが同日に自宅ポストに入っていたということです。それも5月1日。そして、6枚目の督促状の封筒に切手が貼ってあった。と。

 

 5枚目は切手が貼っていない、料金後納の印刷があるのみ。消印はなかったそうです。

 

 どういう行動、どういう事務手続きでしょうかね?