さて、前回のブログにも引用しましたが、船橋市の学校給食は「公会計化」をし、条例に基づいて船橋市教育委員会事務局が一元管理していることになっています。

 

 ○○○をはじめ、多くの管理職員諸氏が、あいつに任せておけば大丈夫だからと公会計化の作業を特命で集中的に導入作業をさせ、紆余曲折はあったものの(と私は思っている。○○○は紆余曲折などなく順調だと思っている。)一段落したと思った矢先の出来事でした。

 

 が~~~~~~~~~~~ん。

 

 さて、その条例「船橋市学校給食費に関する条例」の(委任)第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。となっている「船橋市学校給食費に関する条例施行規則」があります。

 

 そこに、次のようにあります。

 

(学校給食費の徴収)

第4条 小学校及び特別支援学校に係る学校給食費の納期及び納付額は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

 

 で、ここにある別表第1を見てみましょう。

 

 

 そうです。わかりましたか?

 

 ちょっとわかりにくいですね。

 

 規則の定めでは、5期に分かれています。ところが、前回のブログの「船橋市学校給食費納入通知書兼納付書の通知内容の「2 期別」をご覧ください。

 

 「平成28年度3月期   分」

 

 と記載があります。

 

 何これ?

 何これ?

 何これ?

 

 ふざけんな!!保護者を舐めとんのか!!!

 

 別表第1をもう一度見てください。ありませ~ん。そんな期別。

 

 そして、別表第2を見てください。中学校だから関係ありませんが。3月期ってあるんですが、「中学校日額に、翌年度の5月に学校給食の提供を受ける分として申し込んだ学校給食の回数を乗じて得た額」って全然関係ないやん。全く意味違うし。

 

 さてこれに関してはなんと説明するんざんしょ?