バカじゃね~のと思うコメントを吐くようなワイドショーも出てきて、いい加減にしてほしいと思います。

 

 直接的には東京都の問題である東京都中央卸売市場豊洲市場の件ですが、百条調査をするのもいいけど、絶対におかしいと思います。

 

 間接的には、私たちの食生活に少なからず築地ものがありますから、影響がないとも言えない話です。

 

 いちいちテレビに腹を立てる必要もないのですが、「なぜ築地じゃダメなんだ」というコメントをしかめっ面で言っているのを聞いてもうアホらしくて、気が狂いそうです。

 

 浜渦氏が怒り狂うのも理解します。

 

 テレビ朝日系の番組で偉そうにコメントしている女性の誰だか知らんコメンテーターにも腹が立ちました。

 

 築地で建て替えてそのまま築地で市場経営をすべきだと言っているテレビ関係者に伺いたいですね。

 

 安心、安全な東京都中央卸売市場築地市場に建て替えるには、どうしたら良いのでしょうか?

 

 建て替えるために、どこかに移転をして、営業を継続して建て替え事業をしなければなりませんが、どういうイメージでおっしゃっているんでしょうかね?

 

 あるインターネットの記事でズバリ言っている話も面白かったです。

 

 環境基準、環境基準と言っているが、何の環境基準なんだということをメディアは書け、言え。と。

 水道水の環境基準?あ~あ。

 

 小池百合子の化けの皮が剥がれたというか何というか。もうとっくにだと思いますがね~。

 

 今更ながら、築地はコンクリートに覆われていて安全で、豊洲は安心ではないと。はあ~?盛んに言われ始めましたね(笑)。

 

 築地が様々な理由で建て替え等をしなければならない状況なのは衆目の一致するところだと思います。

 

 さて、では、建て替えるには営業を止めますかね?できませんね。

 

 もし、営業を継続しながら建て替えるとしたら、パートに分けて工事をしていくという人がいるでしょう。そんな効率の悪い工事、市場営業ってあり得ますか?

 

 中央卸売市場、東京都、首都、周辺人口、意味、意義、位置付け、役割なんでも良いのですが、現在の築地を最小限の影響で、新たな建物で新たなハードウエア面での営業形態でその機能を維持するためには何を優先し、どう優先順位をつけ、どうすれば良いのかを考えたとき、様々な角度から様々な検討を加え、結論を出すでしょう。そういうことにおいては公務員というのは「完璧」であります。

 

 その結果が、豊洲への移転計画であり、豊洲へ移転計画の実施です。

 

 それを止めた小池百合子の罪は深いものがあります。

 

 水面下の話も話題になっています。水面下の話は永遠に水面下の話にすべきです。

 

 小池百合子が訳のわからん「環境基準」の話から、移転阻止をしました。これによる、「新たな費用」をどうするのでしょうか?

 

 「都民の安心」には代えがたいとでもいうのでしょうか?

 

 どうでしょう?予定通りに豊洲に移転をして、何か問題が起こることが想定できますでしょうか?

 

 少なくとも、10年や20年は、都民の安心を覆すような事案は起こらないと思います。

 

 今、我が国の法体系は完全先進国であり、さらに申し上げれば、食品衛生面などでは世界でも有数だと思います。

 

 さて、「環境基準」なるものを掘り下げてみましょうかね。

 

 土壌汚染対策法(平成十四年五月二十九日法律第五十三号)が制定されてから、改正の変遷は次の通りです。

 

 附則から見て行っていただくと、よほどの専門家でなければ読み解いていけませんのでこれ以上はコメントしませんが、これだけの改正を経て、現在に至っています。

 

 この中での都道府県の立ち位置が記されてもいますので、都道府県の権限もそれなりにあったのだと思います。

 

 そして、やらねばならぬことと、ギリギリ目をつぶることもあるのだと思います。

 

 これってそもそも小池百合子が騒がなければ、何か市場の経営において問題が生じたのでしょうか?仮に問題が何か生じても克服ができるレベルではないかと思うのです。

 

 知りたくなかった。知らなくてよかった。知る必要がなかったことって世の中にたくさんあると思います。

 

 そして、情報公開という名の愚行がもたらす罪の深さを考えるべきです。

 

 以下の法律改正の変遷や環境省のWebSiteをごらんください。一般的な市民レベルでは理解できない事柄ばかりです。それなのに、情報公開とをいう中途半端な情報を流出させることによって、ただ単に一般市民を不安に陥れる。行政の長が行うべきことなのでしょうか?甚だ疑問です。

 

 附 則 

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(準備行為)

第二条  第三条第一項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、第十条から第十二条まで及び第十五条の規定の例により行うことができる。

2  第二十条第一項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同項及び同条第二項並びに第二十四条第一項の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

第三条  第三条の規定は、この法律の施行前に使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地については、適用しない。

(政令への委任)

第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第五条  政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、指定支援法人の支援業務の在り方について廃止を含めて見直しを行うとともに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


   附 則 (平成一七年四月二七日法律第三三号) 抄 

(施行期日)

第一条  この法律は、平成十七年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二十四条  この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。


   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄 

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 
   附 則 (平成二一年四月二四日法律第二三号) 

(施行期日)

第一条  この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第十四条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(準備行為)

第二条  この法律による改正後の土壌汚染対策法(以下「新法」という。)第二十二条第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、同条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2  前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

3  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

(一定規模以上の面積の土地の形質の変更の届出に関する経過措置)

第三条  新法第四条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三十日を経過する日以後に土地の形質の変更(同項に規定する土地の形質の変更をいう。附則第八条において同じ。)に着手する者について適用する。

(指定区域の指定に関する経過措置)

第四条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の土壌汚染対策法(以下「旧法」という。)第五条第一項の規定により指定されている土地の区域は、新法第十一条第一項の規定により指定された同条第二項に規定する形質変更時要届出区域とみなす。

(指定区域台帳に関する経過措置)

第五条  この法律の施行の際現に存する旧法第六条第一項の規定による指定区域の台帳は、新法第十五条第一項の規定による形質変更時要届出区域の台帳とみなす。

(措置命令に関する経過措置)

第六条  この法律の施行前にした旧法第七条第一項又は第二項の規定に基づく命令については、なお従前の例による。

(汚染の除去等の措置に要した費用の請求に関する経過措置)

第七条  この法律の施行前に旧法第七条第一項の規定による命令を受けた者に係る旧法第八条の規定の適用については、なお従前の例による。

(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出に関する経過措置)

第八条  施行日以後の日に附則第四条の規定により新法第十一条第二項に規定する形質変更時要届出区域とみなされた土地の区域において当該土地の形質の変更に着手する者であって、施行日前に当該土地の形質の変更について旧法第九条第一項の規定による届出をした者は、新法第十二条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

(汚染土壌の搬出時の届出に関する経過措置)

第九条  新法第十六条第一項の規定は、施行日から起算して十四日を経過する日以後に汚染土壌を当該要措置区域等(同項に規定する要措置区域等をいう。)外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)について適用する。

(指定調査機関の指定に関する経過措置)

第十条  この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の規定による指定を受けている者は、施行日に、新法第三条第一項の指定を受けたものとみなす。

(変更の届出に関する経過措置)

第十一条  新法第三十五条の規定は、施行日から起算して十四日を経過する日以後に同条に規定する事項を変更しようとする指定調査機関について適用し、同日前に当該事項を変更しようとする指定調査機関については、なお従前の例による。

(適合命令に関する経過措置)

第十二条  この法律の施行前に旧法第十六条の規定によりした命令は、新法第三十九条の規定によりした命令とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十三条  この法律の施行前にした行為及び附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十四条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第十五条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄 

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。


   附 則 (平成二六年六月四日法律第五一号) 抄 

(施行期日)

第一条  この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第九条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 

 水・土壌・地盤・海洋環境の保全(環境省)(左をクリックして下さい。)