おもしろい単語を知りました。「重要広範議案」です。

 

 これに関するキーワードは、国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律です。

 

 地方議会に当てはめると、議会基本条例にあたるかもしれません。

 

 同時に、日本国憲法第63条も関係しますが、これは地方自治法第121条にあたると思います。

 

 この「国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律」を含むいくつかの制度の改正があって、「重要広範議案」という考え方を導入して、議員の個別の答弁要求を一律に調整・抑制するようになったようです。

 

 それ以前は、ほとんどすべての趣旨説明・質疑に、議員の答弁要求により、内閣総理大臣が本会議に例外なく出席していたようです。

 

 私は、この「重要広範議案」という考え方を導入して、議会以外の市長公務との兼ね合いから、市長の本会議への出席を制限する重要広範議案という調整を図っても良いのではないかと思うのです。

 

 というのは、実際に本会議を見て、聞いていて、市長の答弁を要する質問はほとんどなく、出ても出なくても良いような本会議が続いているのを見ていると、議場に座らせておくこと自体がかわいそうだと思いますし、何よりもわかっていない市長が答弁するよりも、的確な答弁ができる部長、局長がいれば十分で、なおかつ必要なら副市長に答弁させれば済むようなことばかりです。

 

 また、国会と同じで、地方自治法第121条で出席義務は担保されているわけですから、事前の準備段階で明らかに市長答弁に及ぶのであれば議会運営委員会に申し出て、事情説明の上、「申し出イコール了解前提」(多数決などで出席要求を決めるのではなく、調整・抑制の意識を持った上で申し出ることによりオートマチックに出席要求ができる。)であらかじめ議会全体で合意しておくことが肝要だと思います。

 

 このことによって、部長クラスの出席も「求め」に応じるようにすれば、部長クラスの議会以外の公務に影響することを最小限にできるのではいかと思うのです。

 

 市役所の業務多忙化と職務の多様化によって、業務量は増える一方です。ということは議会の本来業務も増えているわけですから、効率的な議会運営をしなければなりません。そのためにはお互いに時間の融通を効かせるという意識が必要になってきます。

 

 議会は議会で様々な審査・審査をすることが本来業務。執行機関は行政執行をすることが本来業務。

 

 行政の執行事務が多ければ多いほど、議会の監視機能を働かせるには議会を開かなければなりません。(ここでいう議会は常任委員会等を含みます。)そうなると、その執行機関側出席者に関しては最低限の答弁者、説明者としていくことが筋論になってきます。

 

 答弁・説明補助に部下を連れて来るのは良いのかもしれませんが、それは中継録画がいつでも見られる現在では不要だと思います。勉強のためと詭弁を弄するアホ課長、アホ部長がいますが、答弁・説明補助を連れてきて勉強させるのではなく、自分自身が自信がないがための詭弁にすぎないことは明白です。

 

 答弁・説明補助は無しにして、まずは答弁・説明者が何でも答弁・説明をできるように力をつけることです。

 

 もちろん答弁・説明準備は部下にさせて力をつけさせれば良いでしょう。

 

 そして市長副市長を引っ張り出させるようでは人事評価が下がるくらいになれば良いですよね。(笑)。

 

 この間も、委員会で何言ってんだか全く意味不明の答弁をする課長がいましたが、ああいうのはホントやめてもらいたいですよね。

 

 ああいう場合は、逆に副市長とか局長とかを呼び出せちゃうシステムにしておく必要があるかもですね。(笑)。

 

 いずれにしても議論の余地がある問題だと思いますね。