さて、ここ数回のブログでは、随分と仲間のことを悪者のように書いています。が、それは「知らぬは恥」の部分だけを書いているつもりです。年寄り議員の嘆きと捉えていただければそれで結構なのですが、結局は市民の皆さんにご迷惑をおかけすることになるから憂いておるのです。

 

 一議員として、議会全体のあり方に関して、議員のあり方に関して将来を心配しておるのです。

 

 以前から書いておりますが、過去から船橋市議会は、悪い伝統がありまして、議長という議会の代表者の選出を数の論理で年功序列の「功」など無関係でただ単に「年」「歳」だけで選出しようという勢力があり、そのことによって何もしなくたって何回か当選さえすれば「議長になれる」という状況があり、「勉強しない」議員が数多くいます。

 

 否、勉強なんて関係ないと思っているというか、基礎知識さえ学ぼうともしません。

 

 それでも昔は、議会運営委員長経験者が議長になるという不文律がありましたし、議会選出の監査委員を務めれば、議長ポストはあきらめた。ということになっていました。

 

 そういう不文律だけがどこかへいってしまい、当選回数を重ねれば議長なれるというアホな思い込みが横行しています。

 

 私は、その不文律を破ったり、破ることに加担した議員は、それなりの対応をしようと思っています。

 

 なので、正しい知識を身につけない議員には、少なくとも議会を代表する役職には就いていただかない努力をしようと思います。

 

 まず最初のそもそも論です。

 

 議員って何?当選回数が多けりゃいいの?年齢が上ならいいの?

 

 私が初当選したときに、同年齢の県議会議員と話をしたときに、「○○さん、議員さんはね、選挙を勝ち抜いてきたことは認めますが、その選挙に勝ったことを本物だと認めるのは3回当選してからです。3回当選したら、我々職員側は、一人前の議員さんとして認めます。選挙の勝利が本物だと認めますよ。」ということを議会担当職員から言われたということでした。これはある意味深いのです。

 

 どんなにアホだろうがクソ野郎だろうが、県議会議員選挙で3回当選するということは間違い無くその選挙区の支持を確実に得ている証拠。

 

 人間的にどうであろうと、「認めざるを得ませんね」ということだと思います。

 

 そのあとに続く言葉は、「本来は当選3回になるまでの8年間しっかり勉強すれば、おおよその県庁仕事の大概はわかるようなりますからね。」だと思います。

 

 そのためには、どういう意識で活動をすべきか?

 

 私が会派の新人議員に購入を勧めている書籍から引用させていただき、コメントさせていただきましょう。

 

 

 

 

改訂版 地方議会実務講座第1巻 P222 ぎょうせいより

 

一 議員の地位

 1 議員は住民から直接選挙され、住民全体の代表者である。選挙の時は特定の地域の人々、特定の団体の支持を得ても、当選した瞬間から住民全体の代表者になる。当選後も選挙で支持してくれた人々、団体の利害のみを代弁するようでは議員として失格である。もちろん支持者の要望、利害を考慮してもよいが、その場合、その要望等が当該団体全体の利益に合致しているか、他に優先してやるべき施策はないか等に思いをめぐらす必要がある。個々の要望から全体を連想する発想法を持っていなければならない。

 

 この段落についてですが、全くできていない議員だらけです。しかもアホなのは、支持されてもいないのに「支持してもらった」と思い込んでいる議員。誰が自分に投票してくれたかなんて誰もわかりません(笑)。

 

 で、「当選した瞬間から住民全体の代表者になる。」ことがわかっていないのです。なので「選挙で支持してくれた人々、団体の利害のみを代弁」しちゃうのです。その代弁していることが、住民の全体の代表として相応しいものかを考える力がないのにです。(笑)。

 

 2 議員は非常勤の特別職公務員である。議員の職務と関係のない仕事をしている時は一民間人であるが、議員の職務に関係のある活動をしている時は特別職公務員であることに留意する必要がある。したがって議員の職務に関連して金品を受け取ると収賄罪の対象になる。金額が少ないと名刺代わり、あいさつ代わり、手土産、先例と称して安易に受け取りがちであるが、法的には収賄罪に該当するので、議員が住民、団体等から依頼を受けて職務関連の活動をする時は金品なしで行う必要がある。

 

 この項に書かれている部分、特に「特別職公務員」であるという意識に希薄ですと、以前書いたように「政治は金だ!」などと言ってしまうアホ議員が出てきてしまうのです。

 

 3 議員の性格で問題になるのは①名誉職か専門職か、②常勤職か非常勤職かである。これについては議員報酬や役割を議論する時に出るが、立場によって見解が異なるので平行線に終わることが多い。一口に議員といっても都道府県、市、町村では活動の範囲、報酬等が異なるが、これを地方自治法で一律的に規定しているところに問題がある。戦前の議員は名誉職で無報酬と規定されていたが、地方自治法は報酬のみを規定し議員の性格を規定していない。名誉職でないからといって直ちに専門職になるわけではない。議員は法律上、職務に常時専念する義務はないので常勤職ではない。非常勤であることは明らかであるが、最近のように住民のニーズに対応して議員活動の時間、内容が増加し、選挙のたびに他に職業を持たない専業議員が多くなると、報酬もそれに見合った額とすべきであるとの意見が出てくる。議員は常勤職のように活動する必要はないのであるが、住民のニーズを反映した活動をすると常勤職並みの活動になる。一般職員のように明確な職務専念時間がないので、むしろ一般職員よりも活動時間が長いとの意見も出る。これに対し特に閉会中の議員活動の中には次の選挙を想定した活動もあるので、全てを議員活動とみなすことはできないとの意見もある。議員活動と選挙の事前活動を明確に区分する基準がないので、立場によって正反対の意見になる。このように議員の性格、位置づけについての定説はない。明確なことは非常勤の特別職公務員で報酬が支給されることだけである。

 

 まさにこの項のことを深く、丁寧に考えられる議員が数多くなれば、自ずとその活動が見えてくると思うんですけどね。

 

 4 政党に所属する議員もかなりいる。それは自由であるが、議会活動で政党の主張を前面に出すと対立し、互譲できるものもできなくなる。住民全体の利益を考慮した活動をするならば、地方議会の場合、政党により大きな差が出ないはずである。むしろ政党に所属するために、党の独自性を強調し差を広げているきらいがある。政党化による弊害があってはならない。

 

 これは私の予てからの主張ですが、ここでいう政党とは「国政のための政党」に過ぎないということです。私は自由民主党籍の市議会議員ですが、簡単にいうとそれは国政において自由民主党の政策に賛同し積極的にその施策を推進すべきと思いますし、思想、主義、主張もその通りです。

 

 しかし、こと市政に関しては、その法律の枠組みと役割からして、政党は関係なく、市民の幸福の追求に主眼を置き、活動をします。

 

 この青字にした部分をしっかり繰り返し読んで、精進していただきたいものです。