先般、議会運営委員会で通告事項の追加を申し出ました。

 

 そうしたら、「緊急性はないので認めない」とおおよそ議会役職を務めた方とは思えない発言が。

 

 第1回定例会の通告は、第1回以外の定例会の一般質問の通告とは意味合い、意義が違います。当然議会の役職を経験すればいくら「無知」で役職についても、学習するはず。

 

 長年の議論の積み重ねがあって、「合意に至らず」の状態なのです。

 

 それなのに、「頓・珍・漢」な発言をされてしまいました。しかも委員長がわざわざ「できる」条項である旨サジェスチョンをしているにも関わらず。唖然、呆然でした。

 

 仕方がないので、私ももめたくなので適当に合わせた発言をしましたが、心の中で「アホだなこいつ」と嘲笑しておりました。

 

第1回定例会の議案に対する質疑

第1回定例会における議案に対する質疑の実施方法等は、次による。

●方法    「市政執行方針及び議案に対する質疑」として、その中に一般質問を含めて行う。

●通告等    会派代表者は、所属会派の質疑予定者名及び予定時間を把握し、審議日程等を協議する議会運営委員会の前日までに、議長に連絡する。なお、これをもって開会日に、正規の通告があったものとみなす。

●通告書の提出    要旨及び予定時間を所定の用紙に記載して、議案等説明終了日の翌日の正午までに議長に提出する。提出締切後において、緊急に質疑しようとするときは、議会運営委員会に申し出て、事項を追加することができる。

●通告書写しの配付    通告書の写しを議員ほか関係者に配付する

●発言時間    会派所属議員数に20分(答弁を含まない。以下同じ)を乗じて得た時間を当該会派の持ち時間とし、その範囲内で発言を予定した所属議員に割り振る。ただし、1人最長30分間とする。

 

 「緊急に質疑しようとするときは、議会運営委員会に申し出て、事項を追加することができる。」と記載されていますが、ここの「緊急」は、日本語的にはむしろ「『急遽』追加をしたい場合は」という日本語の意味合いです。

 

 それは下記の過去の話し合い協議の変遷をお読み頂ければわかると思います。

 

 昭和62年頃は、従来は他の定例会と同じように氏名のみ通告していたが、執行部側から強い要望があり、「一般質問の主意通告に準じて行う」ことについて協議が行われたが、結論が得られませんでした。

 

 昭和63年に、助役から議長に対し、改善方の申し入れがありました。その理由は、答弁準備に万全を期したいこと、通告議員全員に全部局の担当者が内容を問い合わせに行くことによる混雑の緩和を図りたいことが挙げられました。

 

 しかし、それでもまとまらず、次は、

 

 平成5年の会代会、平成5年の議運でそれぞれに、問題提起があり、

①勉強会が終了後、質疑事項を所管する部の名称、又は所管部を推定できる具体的事項を、事務局に連絡する。

②質疑内容等を通告したくないときはこれを認め、かつ、通告事項以外に、質疑しても議長注意の対象とせず、議事進行発言は求めない。

③理事者は連絡があるまでは、問い合わせをしない。

 

 以上のとおりとし、全議員が自主性において協力するものとなりました。実際は、職員が通告議員1人1人に問い合わせをし、翌年は所定の用紙に記載して提出してもらうようになりました。

 

平成7年の議運で

 一般質問主意書に近い形での要旨提出に、全議員が協力することにりました。

 

平成7年のその後の議運で、

 事務局において整理し、まとめた申し合わせ中、「具体的な要旨」「勉強会終了後速やかに議長に提出」について議論があり、現行の表現による申し合わせが確定しました。

 しかしながら、「②質疑内容等を通告したくないときはこれを認め、かつ、通告事項以外に質疑しても議長注意の対象とせず、議事進行発言は求めない」申し合わせがあることから、しばしば通告内容をめぐって議論がありました。

 

平成12年一定に、

 長谷川大が質疑通告事項から「その他」という項目を削除したとき、また石川敏宏議員が市船の入学者選抜のことを質問したときに、第1回定例会の質疑に関して、通告制はとっていない、通告外の事項についても質疑できる、できない等議論を交わしました。

 その結果、会派間に認識の違いが明らかになり、日本共産党の提案もあって、協議・検討課題となりました。

 

平成13年の議運で、

 正副委員長がたたき台を示し、協議を行いました。

 

正副委員長案

 通告制の意義を踏まえ、質疑の要旨を明示する。したがって、平成5年2月25日に合意した事項のうち、②については適用しないものとする。

 通告書写し配付後は、原則として事項の追加を認めないが、重大な問題等が発生し、緊急に質疑しようとするときは、議会運営委員会の了承を得て、事項を追加することができる。

 

 その結果、下線部分について修正が行われ、また追加の申し出は直近の休憩時までとすることについて、会派持ち帰り検討の後、平成13年の議運で、本申し合わせが確認されました。

 

 また、通告書の提出期限については、「議案等勉強会の翌日正午」では、通告書の印刷配付、理事者側の答弁準備に十分な時間がないことから、平成7年、平成15年の先例申し合わせの見直しの際、「議案等勉強会終了の日」を期限とすることを提案しましたが、現行どおり据え置くこととなりました。

 

 なお、この協議の中で、勉強会終了後の休会日を1日ではなく2日間にする必要があるとの意見があり、平成16年1定からは2日間としました。

 

 平成22年議運で、一般質問の通告期限変更(「開会日の午後3時」→「議案等勉強会終了日の翌日の正午」)と整合を図るため、「所属会派の議案等勉強会」を「議案等勉強会」に変更する必要が生じていましたが、未協議のまま→平成23年改選時に議長決裁で削除しました。

 

 平成23年の議運、長谷川大の「保育園」「学校教員の情報管理、個人情報の管理」の通告追加を了承しました。

 

 平成23年議運、岩井友子議員の通告「1. 市政執行方針と2011年度予算案について市長に聞く(・8つの重点項目が掲げられているが、市民のくらしにとって必要なことが行われているか?(議案第20号を含む))について、鈴木郁夫議員から「何を聞くかわからん」→岩井議員「3月はできる範囲で通告だ」(ここでも私にいちゃもんをつけた議員さんが理解していない証拠となるような発言をしています。)

 

 平成24年の議運、通告書記載基準の作成について協議。結論は、基準作成はせず。ただし、委員長が「今後、議員は、本件(通告書記載基準記載)提案者の意を酌んで通告を出すように」と発言。

 

 平成25年の議運、通告記述内容は、従来どおり。なお、以下の発言ありました。

 

・委員長「「課名がわかる程度までの通告」と縛りたくない。1定は、この縛りが緩やかだったはず」

 

・総務部長「「市政執行方針について」の通告の場合は、まず総務部が聞きに行き、次に担当課が聞きにいく形でよいのか」

 

 平成26年の議運、提出期限後(2/28・12時07分)に主意通告書を提出した三宅桂子議員の質疑について、議運協議の結果、①質疑実施については可、②通告訂正(議案第23号→議案第30号)については、不可とした。